ジチテン

在外投票

読み:ざいがいとうひょう

別名:在外選挙
意味

在外投票とは、公職選挙法第49条の2等に基づき、仕事や留学で国外に居住する日本国民が在外選挙人名簿への登録を前提として国政選挙の投票を行う制度である。

海外赴任や留学で国外に転出すると国内の選挙人名簿から抹消され、そのままでは一票を投じられない。在外投票は、国外に住む有権者が衆議院・参議院の選挙に参加するための仕組みである。投票するには、あらかじめ最終住所地または本籍地の市区町村選挙管理委員会申請して在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証の交付を受けておく必要がある。投票の方法は三つあり、大使館や総領事館に出向く在外公館投票、投票用紙を郵送でやり取りする郵便等投票、選挙期間に帰国した場合の国内投票から選べる。対象は国政選挙に限られ、地方選挙には及ばない。2007年からは小選挙区選挙区の選挙にも拡大され、それまでの比例代表に限る扱いが改められた。市区町村の選管にとっては、登録申請の受理、在外選挙人証の交付、投票用紙の請求への対応といった事務が、国内の通常の選挙事務とは別建てで発生する。

三つの投票方法と使い分け

在外投票には在外公館投票・郵便等投票・国内投票の三方法がある。在外公館投票は、指定された在外公館へ本人が出向き、在外選挙人証と旅券を提示して投票する方法で、投票記載場所と期間は公館ごとに定められる。郵便等投票は、登録先の市区町村選管へ投票用紙を直接請求し、自宅等で記載して郵送する方法で、居住地の近くに公館がない場合に用いられるが、用紙の往復に日数を要するため早めの請求が要る。国内投票は、選挙期間に一時帰国した者が在外選挙人証を持参して期日前投票所投票所で投票する方法である。三者は有権者の所在と日程に応じて一つを選ぶ関係にあり、同一選挙で重複して用いることはできない。

在外選挙人名簿登録を起点とする制度設計

在外投票は在外選挙人名簿への登録なしには成立しない。登録には、国外への転出後に在外公館を経由して申請する出国後申請と、国内の市区町村に転出届を出す際に併せて申請する出国時申請の二経路があり、後者は2018年から導入され登録の前倒しを可能にした。登録された者には在外選挙人証が交付され、これが投票時の資格を証する。国内の選挙人名簿が住民基本台帳を基礎に職権で登録されるのに対し、在外選挙人名簿は本人の申請を起点とするため、申請漏れや帰国・転居の届出漏れが投票機会を直接左右する。市区町村選管は登録・抹消の管理に加え、選挙のつど在外選挙人への投票用紙交付事務を担う。

つながりのある用語

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