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有人国境離島法

読み:ゆうじんこっきょうりとうほう

別名:特定有人国境離島法別名:特定有人国境離島地域の保全及び特定有人国境離島地域に係る地域社会の維持に関する特別措置法
意味

有人国境離島法とは、領海や排他的経済水域の保全に重要な役割を果たす有人の国境離島について、その地域社会の維持を図るため国が雇用機会の拡充や輸送・往来の負担軽減などの特別の支援を行うことを定める法律をいう。

国境近くの離島で人が住み続けられなくなると、領海や排他的経済水域をどう守るのか。有人国境離島法は、こうした離島の有人状態を維持すること自体が国の安全保障や海洋権益にとって重要だとの認識に立ち、離島振興法による一般的な支援に上乗せする手厚い措置を講じる法律である。対象は法が指定する特定有人国境離島地域に限られ、航路・航空路運賃の低廉化、物資の輸送費補助、雇用機会の拡充、滞在型観光の促進といった支援を、国境離島特有の交付金を財源として行う。離島振興法が離島一般の社会基盤と産業を広く支えるのに対し、本法は国境離島の社会維持という目的に的を絞り、対象離島では両法が重ねて適用される。市町村にとっては、一般財源では支えきれない離島の生活コストや雇用を国費で補い、定住の流出を食い止める政策手段となる。

離島振興法との重ね適用と支援の的の違い

国境離島の支援は、離島振興法と有人国境離島法の二層構造で組み立てられている。離島振興法は離島一般を対象に、港湾・道路・上下水道といった生活基盤の整備や産業振興を広く支える一般法的な性格を持つ。これに対し有人国境離島法は、法が指定する特定有人国境離島地域に対象を絞り、その地域社会を維持するための上乗せ支援を行う。両者は排他的でなく、対象離島では離島振興法の支援に加えて本法の措置が重ねて適用されるため、結果としてより手厚い支援が及ぶ。支援の中身も的が異なり、本法は雇用機会の拡充、航路・航空路運賃の住民向け低廉化、農水産物などの輸送費支援、滞在型観光の促進といった、人が住み続け往来し続けるための費用負担の軽減に重点を置く。これらは国境離島特有の交付金を財源とし、市町村は対象事業を計画化して国の支援を受ける。離島の人口維持を産業・交通・観光の各面から下支えする点で、過疎対策一般とは異なる安全保障の文脈を背景に持つ。

つながりのある用語

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