ジチテン

予定価格調書

読み:よていかかくちょうしょ

別名:予定価格書
意味

予定価格調書とは、入札・見積合わせに付す予定価格を記載し、契約担当者が決定した価格を封かんして開札まで秘密に保管する文書である。予定価格は落札の上限(または基準)となるため、その額を確定し漏えいを防ぐ管理文書として作成される。

入札では、いくらまでなら契約してよいかという上限額(予定価格)をあらかじめ決めておく。この額が事前に漏れれば、入札参加者は上限ぎりぎりの価格を入れて競争が骨抜きになり、官製談合の温床にもなる。予定価格調書は、決定した予定価格を文書に確定し、開札の瞬間まで秘密として封かん管理するための文書である。

予定価格調書には、入札件名、予定価格の額、その積算の基礎(設計金額参考見積等)を記載し、契約担当者が決定する。地方自治法施行令は、契約担当者が予定価格を記載した書面を作成し封書として開札の際に開札場所に置くことを定めており、予定価格調書はこの書面に当たる。

開札の場で予定価格調書を開封し、各入札者の金額と対比して落札者を決める。予定価格を下回らない(または上回らない)最低・最高の価格で入札した者が落札者となる。予定価格の事前公表を行う団体ではこの秘密管理の意味は薄れるが、事後公表が原則の団体では予定価格調書の厳格な管理が入札の公正を支える。

予定価格調書の作成と封かん管理

予定価格は、入札に付す契約について契約担当者があらかじめ決定する予定の価格であり、落札者を決める上限(工事・物品の購入)または基準(売払いでは下限)となる。地方自治法施行令第167条の5・第167条の6および予算決算及び会計令の例にならい、契約担当者は予定価格を記載した書面(予定価格調書)を作成し、これを封書にして開札の際に開札場所に置く扱いが原則とされる。予定価格は設計金額や参考見積を基礎に、取引の実例価格・需給状況等を考慮して定める。事後公表を採る団体では、開札まで予定価格を秘密に保つことが入札の公正の前提であり、予定価格調書の保管・開封の手順は厳格に管理される。漏えいは官製談合防止法が対象とする入札等の公正を害する行為に直結する。

予定価格の事前公表・事後公表と調書の扱い

予定価格を入札前に公表する事前公表と、開札後に公表する事後公表があり、いずれを採るかは団体の方針による。事前公表は予定価格漏えいの誘因を断つ利点がある一方、予定価格に近い価格での入札が誘発され積算能力の差が表れにくくなる、最低制限価格が推測されやすくなるといった弊害が指摘され、国は事前公表の見直しを求める通知を重ねてきた。事後公表を採る場合、予定価格調書は開札まで秘密文書として管理され、開札の場で開封して各入札金額と対比する。予定価格を超える(または基準に達しない)入札しかなければ落札者なしとなり、再入札不落随意契約へ移行する。調書に記載した予定価格と、開札時に適用する価格(入札書比較価格=税抜きで比較する場合など)の関係も、誤りなく管理する必要がある。

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