ジチテン

要措置区域

読み:ようそちくいき

意味

要措置区域とは、土壌汚染対策法に基づき、土壌汚染状況調査の結果、特定有害物質による汚染状態が基準を超え、かつその摂取経路があるため健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めて指定する土地の区域である。

土壌汚染が見つかった土地のうち、現に人が口や皮膚から有害物質を取り込みうる土地と、汚染はあるが摂取経路がない土地とでは、求められる対応が異なる。要措置区域は、前者にあたる土地、すなわち汚染が基準を超え、かつ地下水の飲用や直接摂取といった摂取経路があって健康被害のおそれがある土地を、知事が指定する区域である。指定されると、知事は汚染の除去等の措置(掘削除去・盛土・封じ込め・地下水モニタリングなど)を講ずべき旨を所有者等に指示し、原則として土地の形質変更が禁止される。

要措置区域は、汚染はあるが摂取経路がなく健康被害のおそれがない形質変更時要届出区域と対をなす。両区域はいずれも基準超過の汚染地だが、摂取経路の有無で扱いが分かれ、要措置区域は措置の指示を伴う点が決定的に違う。措置の内容は、汚染状態や土地の利用方法に応じて指示措置として示され、所有者等はそれと同等以上の効果がある措置を実施する。措置が完了し健康被害のおそれがなくなれば、要措置区域の指定は解除され、必要に応じて形質変更時要届出区域へ移行する。指定された区域は台帳に記録・公開され、自治体の環境担当課が指定・解除と措置の進捗を管理する。

指定の要件と汚染の除去等の措置の指示

要措置区域は、土壌汚染状況調査の結果、土壌の汚染状態が土壌溶出量基準または土壌含有量基準を超え、かつその摂取経路(地下水の飲用、汚染土壌の直接摂取など)があって健康被害が生ずるおそれがあると都道府県知事が認めるときに指定される(土壌汚染対策法第6条)。知事は指定と同時に、汚染の除去等の措置を講ずべきことと、講ずべき措置の内容(指示措置)を所有者等に示す。指示措置は汚染の状態と摂取経路に応じて定まり、地下水の飲用による摂取のおそれには地下水汚染の拡大の防止や原位置封じ込め、直接摂取のおそれには盛土や立入禁止などが対応する。所有者等は指示措置と同等以上の効果を有する措置を選んで実施でき、必ずしも掘削除去を要するわけではない。措置を講じない場合、知事は措置命令を発することができる。

形質変更の制限と指定の解除

要措置区域内では、汚染の除去等の措置の実施を妨げるおそれがあるため、土地の形質の変更が原則として禁止される(一定の例外を除く)。これは、汚染がある土地の形質変更の際に届出を要するにとどまる形質変更時要届出区域との大きな違いである。汚染の除去等の措置が講じられ、摂取経路が遮断されるなどして健康被害が生ずるおそれがなくなったと認められると、知事は要措置区域の指定を解除する。汚染の除去そのものが行われた場合は区域指定が解かれるが、封じ込めや盛土のように汚染を残したまま摂取経路を断つ措置の場合は、要措置区域の指定が解除されたうえで形質変更時要届出区域に指定し直され、以後の形質変更が管理される。指定・解除の状況は要措置区域等の台帳に記録され、何人も閲覧を請求できるため、土地の取引や開発の判断材料として利用される。

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