四号特例とは、建築基準法6条1項の旧4号建築物(小規模な木造2階建て住宅等)について、建築士が設計・工事監理を行う場合に建築確認の審査で構造関係規定などの一部の審査を省略できた特例をいう。
小規模木造住宅の確認申請を出すとき、構造計算書や仕様規定への適合を示す図書はどこまで添付すべきか。その線引きを長年決めてきたのが四号特例である。建築主事や指定確認検査機関は、建築士が設計したことを前提に、構造関係規定(壁量・柱の小径・基準法施行令の仕様規定)や一部の防火・省エネ規定の審査を省略し、確認処理期間を短縮してきた。審査を省く対象であって規定の適用自体を免除するものではなく、設計者は省略された規定にも適合させる義務を負い続ける点が誤解されやすい。2025年4月施行の改正建築基準法はこの4号区分そのものを廃止し、対象を大幅に縮小した。木造2階建てや延べ面積200平方メートル超の木造平屋の多くが新たな区分(通称「新2号」)へ移り、構造関係規定を含む審査が必要になった。残る審査省略の枠(通称「新3号」)は延べ面積200平方メートル以下の木造平屋など狭い範囲に限られる。あわせて建築物省エネ法による省エネ基準適合義務がすべての新築に及ぶため、省エネ関連図書の審査も省けなくなった。実務では「四号特例の縮小」と呼ばれ、設計事務所の図書作成負担と確認審査の標準処理期間に直接影響する。
旧4号区分と省略の範囲
旧制度では建築基準法6条1項4号が、都市計画区域等の内にある木造で階数2以下・延べ面積500平方メートル以下・高さ13メートル以下かつ軒高9メートル以下の建築物などを「4号建築物」と定めていた。これらは建築確認の対象だが、建築士が設計・工事監理する場合に施行令10条が審査省略を認め、構造関係規定や仕様規定の適合性を示す図書の提出が不要だった。省略されるのは審査であって規定の適用ではなく、壁量計算や四分割法による配置確認などは設計者が自ら行い適合させる義務が残る。確認申請書の添付図書が薄くなる一方、構造的な安全性の担保が設計者個人の責任に大きく依存する構造的な弱点が、制度見直しの背景にある。
2025年改正による再編(新2号・新3号)
2025年4月施行の改正で旧4号は廃止され、建築物は新たな号区分に整理された。木造2階建てや延べ面積200平方メートルを超える木造平屋は、構造・防火・省エネ等の図書審査を要する区分(実務通称「新2号」)に移行し、四号特例の審査省略は適用されなくなった。審査省略が残るのは延べ面積200平方メートル以下の木造平屋など限られた区分(同「新3号」)に縮小された。同時期に建築物省エネ法の省エネ基準適合義務が原則すべての新築建築物へ拡大したため、省エネ関連の審査も省けず、確認申請に必要な図書と審査項目が全体として増えた。設計者は構造図書や省エネ計算書の作成が新たに必要となり、確認審査の処理期間や着工スケジュールに影響している。
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