養護者とは、高齢者虐待防止法および障害者虐待防止法において、施設や事業所の従事者を除き、高齢者や障害者を現に養護する家族・親族・同居人など、世話をする者をいう。
高齢者・障害者の虐待通報を受けた市区町村の担当者は、まず加害が「養護者」によるものか「施設従事者」によるものかを切り分けて対応する必要がある。養護者は家庭で高齢者・障害者を現に世話している家族や親族、同居人などを指し、養介護施設従事者等とは法的な位置づけと対応の枠組みが異なる。養護者による虐待が疑われる場合、市区町村は事実確認の調査を行い、必要に応じて高齢者の一時的な保護(やむを得ない事由による措置や面会制限)を講じる。同時に、養護者自身が介護疲れや経済的困窮を抱えていることが多いため、虐待防止法は養護者に対する相談・指導・助言や負担軽減のための支援を市区町村の責務として定めている。通報や相談の窓口は地域包括支援センターが担うことが多い。
養護者と施設従事者の区別、養護者支援
高齢者虐待防止法・障害者虐待防止法は、虐待を行う主体を「養護者」と「養介護施設従事者等(障害者では障害者福祉施設従事者等)」に分けて規律する。養護者とは、施設・事業所の従事者としてではなく、家庭等で高齢者・障害者を現に養護する者をいい、同居する家族・親族のほか、現に世話をしている同居人を含む。両者で通報先・調査主体・対応の枠組みが異なるため、市区町村は通報受理の段階でいずれの類型かを見極める。養護者による虐待では、市区町村は事実確認調査を行い、生命・身体に重大な危険があるときはやむを得ない事由による措置(施設入所等)や面会の制限を講じうる。加えて法は、養護者が介護負担や生活上の困難を抱える背景に着目し、養護者に対する相談・助言・指導や負担軽減の支援を市区町村の責務として明記している。
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