ジチテン

予防規程

読み:よぼうきてい

意味

予防規程とは、一定規模以上の危険物施設の所有者等が、危険物の保安に関する自主的な基準として作成し市町村長等の認可を受けることを消防法第十四条の二により義務付けられた規程をいう。

ガソリンや化学薬品を大量に扱う事業所で、日々の保安は誰がどう担保するのか。予防規程は、危険物施設の管理者自身が火災・流出を防ぐための運用ルールを文書化し、行政の認可を受けて守らせる自主保安の仕組みである。消防法第十四条の二が根拠で、政令で定める一定規模以上の製造所・貯蔵所・取扱所の所有者・管理者・占有者に作成義務がある。記載事項は施設の点検、運転・操作の基準、補修・改修の方法、災害時の応急措置、教育訓練などで、市町村長等の認可を受けて初めて効力を持つ。施設の関係者と従業者は予防規程を守る義務を負い、内容が保安上不十分なときは行政が変更を命じることができる。危険物保安監督者の選任とあわせ、危険物施設の自主保安体制の中核をなす。

予防規程の作成義務と認可

予防規程は消防法第十四条の二に基づき、政令で定める危険物施設の所有者・管理者・占有者が作成しなければならない自主保安基準である。対象は指定数量の倍数が一定以上の製造所・屋内貯蔵所・屋外タンク貯蔵所・給油取扱所・移送取扱所などで、危険物の規制に関する政令が施設区分ごとに作成義務の生じる規模を定める。記載すべき事項は危険物の保安に関する業務を管理する者の職務及び組織、危険物保安監督者が職務を行えない場合の代行、保安のための巡視・点検・検査、施設の運転・操作、補修等の方法、災害発生時の応急措置、保安に関する教育訓練など多岐にわたる。作成または変更した予防規程は市町村長等の認可を受けなければ効力を生じず、施設の所有者等及び従業者は認可された予防規程を遵守する義務を負う。市町村長等は、火災予防上必要があると認めるときは予防規程の変更を命じることができ、認可を受けていない場合は施設の使用停止命令の対象となりうる。

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