役職定年制とは、管理監督職にある職員が一定の年齢に達した日以後の最初の4月1日までに、管理監督職以外の職へ降任または転任させる制度をいう。
定年が65歳へ段階的に引き上げられるなか、管理職のポストはどう循環させるのか。役職定年制(正式名は管理監督職勤務上限年齢制度)は、定年延長に合わせて2023年度から導入された仕組みで、課長級など管理監督職の職員が原則60歳に達すると、その翌年度の4月までに非管理職へ降任・転任させるものである。組織の新陳代謝を保ち、若手・中堅の登用機会を確保する一方、給与は降任後の職に応じて見直される。特例として、職務の特殊性や欠員補充の困難により公務の運営に著しい支障が生じる場合には、引き続き管理監督職に留任させることが認められている。定年延長とセットで設計された制度であり、両者は一体で運用される。
定年引上げと一体の制度設計
役職定年制は、地方公務員の定年を60歳から65歳へ2年に1歳ずつ段階的に引き上げる定年延長と一体で導入された。定年が延びることで管理職ポストが長く塞がり、組織の新陳代謝や下位職員の昇任機会が損なわれるおそれがあるため、その緩和策として管理監督職の職員を原則60歳で非管理職へ移す仕組みが設けられた。対象となる管理監督職の範囲と上限年齢は条例で定めることとされ、課長級以上を対象に上限を60歳とする団体が一般的である。降任・転任の時期は上限年齢に達した日後の最初の4月1日とされる。
特例任用と給与の取扱い
管理監督職勤務上限年齢制には特例任用が用意されている。職務の特殊性や欠員を容易に補充できない事情により公務の運営に著しい支障が生じると認める場合、任命権者は引き続き当該職員を管理監督職に留任させ、または他の管理監督職へ異動させることができる。特例の期間は1年以内で、必要に応じて更新されるが上限年数の制約がある。降任した職員の給与は、降任後の職務の級に応じて決定されるのが原則だが、60歳以降の給与水準は当分の間それまでの7割水準に設定される措置とあわせて運用される。
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