意味
裏負担とは、国庫補助事業のうち国庫補助金で賄われない部分を、地方公共団体が一般財源等で負担しなければならない地方負担分の通称である。
国の補助金がつく事業でも、事業費の全額が国から来るわけではない。補助率が二分の一なら残りの二分の一は地方が手当てしなければならず、この補助裏の負担を実務では裏負担と呼ぶ。補助金の獲得が事業の入口に見えても、裏負担をどの財源で賄うかが自治体側の本当の関門になる。裏負担には地方債を充てられる場合と一般財源で賄う場合があり、地方債を充てればその元利償還が後年度負担として将来に残る。社会保障関係費のように国庫負担金の対象でも地方の裏負担が義務的に生じる経費は、高齢化などで給付が増えるほど一般財源を圧迫する。担当者が補助事業を組むときは、補助率だけでなく裏負担の財源と、それが将来の財政に与える影響まで見通す必要がある。
補助裏の財源手当てと後年度への影響
裏負担は、国庫補助事業の総事業費から国庫補助金等を差し引いた地方負担分を指す通称で、「補助裏」とも呼ばれる。この部分の財源には、当該年度の一般財源を充てる方法と、地方債(補助事業に充てる起債)を充てる方法がある。地方債を充てれば初年度の一般財源負担は軽くなるが、その元利償還が後年度負担として将来の予算を縛る。起債の中には元利償還金の一部が交付税措置されるものもあり、裏負担に充てた地方債の交付税算入率次第で実質的な地方負担は変わる。社会保障関係費のように国庫負担金の対象でありながら地方の裏負担が義務的に生じる経費では、給付の増加がそのまま一般財源の圧迫につながるため、補助事業の財源設計では裏負担の規模と充当財源の見極めが要となる。
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)