ジチテン

津波災害特別警戒区域

読み:つなみさいがいとくべつけいかいくいき

別名:オレンジゾーン
意味

津波災害特別警戒区域とは、津波防災地域づくり法に基づき、津波災害警戒区域のうち建築物が損壊・浸水し住民等に著しい危害が生じるおそれがある区域として都道府県知事が指定する区域であり、一定の開発・建築に制限が課される区域である。

津波の危険が特に高い区域で、病院や学校などをどこに建てられるかを判断するとき、この区域指定が直接の規制根拠になる。都道府県知事が津波災害警戒区域(イエローゾーン)の中から、津波で建築物が損壊・浸水して住民に著しい危害が及ぶおそれのある区域を指定する。通称オレンジゾーンと呼ばれ、ソフト対策にとどまる警戒区域と異なり、ハード・建築規制を伴う点が特徴である。区域内では、病院・社会福祉施設・学校など防災上の配慮を要する者が利用する施設や住宅の開発行為に都道府県知事の許可が必要となり、居室の床面の高さが基準水位以上であることなどの構造規制がかかる。市町村条例で対象施設や規制内容を上乗せできる。指定の手続や開発許可の運用が市町村の都市計画・建築部門と防災部門にまたがるため、警戒区域との二段構えを理解して運用する必要がある。

開発・建築の規制内容

津波災害特別警戒区域では、津波警戒区域では課されない開発・建築の制限が加わる。具体的には、病院・診療所幼稚園・小中学校・高齢者や障害者の社会福祉施設など、自力避難が難しい者が利用する特定の施設や住宅を新築・増改築する開発行為について、都道府県知事の許可が必要となる。許可の基準は、想定される津波の高さである基準水位以上に居室の床面や避難上有効な屋上などを設けることで、津波が到達しても利用者が浸水から逃れられる構造を確保する点にある。基準を満たさない計画は許可されないため、津波リスクの高い区域への要配慮者利用施設の無秩序な立地が抑えられる。これにより、避難に時間を要する人々を構造面から守る予防的な仕組みが働く。

市町村条例による上乗せと区域の二段構え

津波防災地域づくり法は、市町村が条例で特別警戒区域内の規制を強化できる仕組みを設けている。市町村は、地域の津波の状況に応じて開発許可や建築の制限対象となる施設の範囲を住宅にまで広げたり、構造の基準を上乗せしたりできる。この区域制度は、危険を知らせて警戒避難体制を整えるイエローゾーン(津波災害警戒区域)と、建築・開発を直接制限するオレンジゾーン(特別警戒区域)の二段構えで成り立っており、後者は前者の内側に限って指定される。津波避難ビルの整備や集団移転などのハード対策と組み合わせ、被害が想定される区域の土地利用そのものを安全側へ誘導する点に制度の意図がある。指定が進む地域はまだ限られ、運用実績の蓄積が課題となっている。

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