ジチテン

積替え保管

読み:つみかえほかん

意味

積替え保管とは、廃棄物の収集運搬の途中で、運搬車両や運搬先を変更するために廃棄物を一時的に積み替え保管する行為であり、産業廃棄物収集運搬業の許可における特別な区分とされるものである。

排出現場から最終処分場まで一台の車で直行できないとき、いったん中継基地に降ろして大型車にまとめ積みする。この中継のための積替えと一時保管が積替え保管である。収集運搬を効率化する一方、廃棄物が一カ所に滞留するため、長期間放置されれば事実上の不法投棄不適正処理の温床になりやすい。そのため廃棄物処理法は、収集運搬業の許可を「積替え保管を含む」か「含まない」かで区分し、積替え保管ありの許可を受ける場合は保管場所ごとに審査を受けることを求める。積替え保管を行う場所には、保管量の上限(1日当たりの平均的な搬出量の7日分など)、囲いの設置、許可業者名や積替え保管の場所である旨の掲示といった上乗せの保管基準がかかる。許可なく積替え保管を行ったり、保管量の上限を超えたりすれば、改善命令措置命令、無許可営業としての罰則の対象となる。

収集運搬業許可の「積替え保管あり/なし」区分

産業廃棄物収集運搬業の許可は、積替え保管を行うか否かで内容が分かれる。積替え保管を行わない収集運搬は、排出現場から処分先まで途中で降ろさず運ぶ形態で、許可審査も比較的簡素である。これに対し積替え保管を行う収集運搬は、中継地に廃棄物を降ろして保管する分だけ生活環境上のリスクが高く、許可申請にあたって保管場所の所在地・面積・保管する廃棄物の種類・最大保管量などを具体的に示し、保管場所ごとに審査を受ける必要がある。許可証にも積替え保管の場所と取り扱う廃棄物の種類が記載され、その範囲を超えた保管はできない。

保管量の上限と滞留防止

積替え保管に課される最大の制約が保管量の上限である。屋外で容器を用いずに保管する場合などについて、保管できる量は原則として「1日当たりの平均的な搬出量に7を乗じて得られる量」を超えてはならないとされ、これは積み替えた廃棄物が長期間滞留しないようにするための歯止めである。あわせて、保管場所の周囲に囲いを設け、見やすい位置に積替え保管の場所である旨・取り扱う廃棄物の種類・管理者の氏名や連絡先を掲示する義務がかかる。これらに違反した過剰保管や無許可の積替え保管は、立入検査で重点的に確認され、改善命令や措置命令の端緒となる。

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