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都市計画事業認可

読み:としけいかくじぎょうにんか

別名:事業認可別名:都市計画事業の認可
意味

都市計画事業認可とは、都市計画法第59条に基づき、都市計画決定された道路・公園等の都市施設や市街地開発事業について、施行者がその事業を施行してよい旨を国土交通大臣または都道府県知事が与える認可をいう。

都市計画道路や区画整理を担当する職員が用地交渉や建築制限の説明で必ず突き当たるのが「決定はされているが認可はまだか」という問いである。都市計画決定は計画を確定させるだけで、その計画を実際に工事として施行する権限までは与えない。施行者が事業に着手するには、決定とは別に都市計画法第59条の認可(市町村施行なら知事、知事や国の機関なら大臣の認可)を受ける必要がある。認可を受けると、その事業地は土地収用法上の事業認定があったものとみなされ(同法第70条)、施行者は用地を収用できる地位を得る。あわせて事業地内では同法第65条による建築等の制限がかかり、決定段階の緩やかな制限から、許可を要する厳しい制限へと移行する。認可は告示によって効力を生じ、告示日から起算して土地建物の先買い・収用・建築制限といった私権制約が現実に働き始める。

認可がもたらす三つの法的効果

都市計画事業認可で実務上まず押さえるべきは、認可の告示(都市計画法第62条)によって生じる三つの効果である。第一に、事業地は土地収用法第26条の事業認定があったものとみなされ(同法第70条)、施行者は任意買収が整わない用地について収用裁決申請できる地位を得る。第二に、同法第65条により事業地内で建築物の建築や土地の形質変更を行う者は知事等の許可を要し、決定段階(第53条許可)より厳しい制限に服する。第三に、同法第67条・第68条の規定により、施行者は事業地内の土地建物について先買い権を持ち、有償譲渡しようとする者は届出を義務づけられる。これらは認可の告示日を基準として一斉に発生するため、用地担当は告示日を起点に制限と買収の事務を組み立てる。

都市計画決定・事業認定との区別

認可は都市計画決定の次の段階であり、両者を混同すると私権制約の説明を誤る。都市計画決定は計画の内容(区域・規模・位置)を確定させる行為で、この段階でも第53条の建築制限はかかるが、施行や収用の権限は生じない。決定された施設の整備を「いつ・誰が」実行するかを定めるのが認可であり、認可によって初めて収用と厳格な建築制限が発動する。一方、土地収用法の事業認定は収用の前提となる公益性の認定であるが、都市計画事業については認可がこれを兼ねるため、施行者は別途事業認定を受ける必要がない。事業認可と事業認定は名称が一字違いで取り違えやすいが、根拠法(都市計画法/土地収用法)も対象事業も異なる別個の処分である。

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