ジチテン

都市再生推進法人

読み:としさいせいすいしんほうじん

意味

都市再生推進法人とは、まちづくりの推進主体として市町村長が指定する、まちづくり会社やNPO法人などをいう(都市再生特別措置法)。

地域のまちづくりを担う民間団体に、行政が公的な位置づけと権限を与えるにはどうするか。都市再生推進法人は、都市再生特別措置法に基づき、まちづくりを積極的に担うNPO法人やまちづくり会社などを市町村長が指定する制度である。指定を受けた法人は、公的な信用を得られるほか、低未利用地の取得・管理、都市利便増進協定や立地誘導促進施設協定の当事者となる資格、市町村への都市計画提案、国の補助や交付金の対象となるなどの支援を受けられる。立地適正化計画都市再生整備計画の推進、エリアマネジメントの担い手として位置づけられることが多い。行政が直接動きにくい地域の合意形成や空間の運営を、公的裏づけを持った民間主体に委ねる受け皿として用いられる。

民間まちづくり主体に公的位置づけを与える指定制度

都市再生推進法人は、都市再生特別措置法に基づき、まちづくりの推進を担う意思と能力を持つ法人を市町村長が指定する制度である。対象はまちづくり会社などの株式会社やNPO法人、一般社団・財団法人などで、地域の合意形成や公共空間の運営といった、行政が直接担いにくい役割の受け皿となる。指定を受けると、市町村に対して都市計画や立地適正化計画の提案ができるほか、低未利用土地の取得・管理、都市利便増進協定や跡地等管理協定の締結主体となる資格、国の補助・交付金や税制上の支援を受けられる。エリアマネジメントの担い手として、活動に公的な裏づけと継続性を与える点にこの制度のねらいがある。

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