ジチテン

都市利便増進協定

読み:としりべんぞうしんきょうてい

意味

都市利便増進協定とは、都市再生整備計画の区域内で、地域住民や事業者などが広場・並木・案内標識といった都市利便増進施設を一体的に整備・管理することを定め、市町村長の認定を受ける協定である(都市再生特別措置法第72条以下)。

まちなかの広場やベンチ、植栽を、行政だけでなく地域の住民や事業者が手入れし続けるにはどうすればよいか。都市利便増進協定はその受け皿となる仕組みである。都市再生整備計画の区域で、地権者や事業者らが合意し、広場・歩道・並木・サイン・防犯灯などの都市利便増進施設を一体的に整備・管理する内容を定め、市町村長が認定する。エリアマネジメントの活動を制度的に裏づけ、誰がどの施設をどう維持するかを取り決められる点に特徴がある。認定を受けると、施設の整備や管理に関する支援や、関連する占用の取扱いで便宜が図られる。一定要件を満たせば、協定に加わっていない後継の所有者にも効力が及ぶ承継効が認められる。

エリアマネジメントを支える協定制度

都市利便増進協定は、平成23年の都市再生特別措置法改正で創設された、まちづくりの民間主体による継続的な維持管理を支える制度である。対象は都市再生整備計画の区域で、広場・歩道・並木・案内標識・ベンチ・防犯灯など、来街者や住民の利便を高める都市利便増進施設を、地域の関係者が協定により一体的に整備・管理する。市町村長の認定を受けることで、活動に公的な位置づけが与えられる。エリアマネジメント団体である都市再生推進法人が当事者となり、協定の締結や施設の管理を担う例が多い。

承継効と関連制度

通常の私的な協定は当事者間でしか効力を持たないが、都市利便増進協定では一定の要件のもとで、協定締結後にその土地の所有者となった者にも効力が及ぶ承継効が認められる。これにより土地の売買があっても施設の維持管理が途切れにくい。同じ都市再生特別措置法には、低未利用地を活用する立地誘導促進施設協定や跡地等管理協定など類似の協定群が用意されており、都市利便増進協定はそのうち主に整備済み市街地のにぎわい施設を対象とする。受益者からの分担金制度とあわせ、財源面の裏づけも図られる。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)