ジチテン

特定農地貸付法

読み:とくていのうちかしつけほう

別名:特定農地貸付けに関する農地法等の特例に関する法律
意味

特定農地貸付法とは、農家でない者への小区画の農地の貸付けを、施設整備を前提とせず貸付けの承認だけで認める農地法の特例を定めた法律をいう。

市民農園を開きたいが、休憩施設や駐車場までは備えず、空いた農地を区画に分けて気軽に貸し出したい。そうした簡便な区画貸付を可能にするのが特定農地貸付法である。農地法は耕作目的の農地の貸借に農業委員会許可などを課し、非農家への細切れの貸付けを原則として認めないが、本法は非営利かつ小規模で営農目的でない貸付けに限ってこの規律を外す特例を置く。開設者は、貸付規程を定めて農業委員会の承認を受けるか、地方公共団体農業協同組合以外の者は農地の所有者などとの貸付協定を結んだうえで承認を受ける。施設整備と区域指定を伴う市民農園整備促進法に比べて手続が軽く、地方公共団体や農協のほか、農地所有者や企業も開設者になれる点に特徴がある。

貸付けの承認という簡便な手続

特定農地貸付法による開設の中心は、貸付規程を定めて農業委員会の承認を受ける手続である。貸付規程には、一区画の面積を小規模なものに限ること、貸付期間を一定年数以内とすること、営利を目的とした農作物の栽培でないことといった、特例が適用される範囲を画する条件を盛り込む。地方公共団体と農業協同組合は自らが所有または借り受けた農地を直接貸し付けられるが、それ以外の者は農地の所有者との間で貸付協定を結んだうえで承認を受ける仕組みになっている。承認を受けた貸付けは、農地法が定める権利移動の許可を要しないものとして扱われ、施設整備や区域指定を伴わずに区画貸付の農園を開設できる。

農地法の特例としての位置づけ

特定農地貸付法が成り立つのは、農地法が定める農地の権利移動の制限を、本法が部分的に解除しているからである。農地法は耕作目的の農地の貸借に農業委員会の許可などを課し、非農家への細切れの貸付けを原則として認めない。本法は、非営利かつ小規模で営農目的でない利用に限って、この許可の枠組みを承認手続に置き換える特例を置く。したがって特例の射程を超えた利用、たとえば実質的な営農や面積の超過などがあれば、通常の農地法の規律に引き戻される。市民農園整備促進法と並ぶ市民農園の開設根拠法であり、施設を伴わない簡便な区画貸付を担う点で役割が分かれる。

つながりのある用語

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