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特定目的基金

読み:とくていもくてききん

意味

特定目的基金とは、地方自治法第241条に基づき設けられる基金のうち、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て、または定額の資金を運用するための基金をいう。

庁舎の建替えや退職手当の集中する年度に備えたいとき、自治体はその目的を条例で定めた基金に毎年計画的に資金を積み立てる。これが特定目的基金であり、年度間の財源調整に充てる財政調整基金や、地方債の償還財源に充てる減債基金とは異なり、使い道が条例で特定の目的に縛られる点に本質がある。公共施設整備基金・退職手当基金・育英基金・土地開発基金などが代表例で、設置には条例の制定が必要となり、取崩しも条例で定めた目的の範囲でしか行えない。決算統計上は基金を財政調整基金・減債基金・その他特定目的基金の三区分で把握するため、財政課はそれぞれの残高と積立・取崩しの状況を毎年度整理する。目的外に流用すると財政運営の規律を損なうため、積立てと取崩しの計画性、そして目的との適合が運用上の要点となる。

設置と運用の規律

特定目的基金は地方自治法第241条を根拠とし、その設置・管理・処分は条例で定めなければならない。条例には基金の目的、積み立てる額または運用する財産、処分(取崩し)できる場合が記載される。積み立てた基金から生じる運用益(利子等)は、その基金の設置目的に応じて元本に編入するか歳入に繰り入れるかを条例で定める。基金を取り崩して事業の財源に充てる場合は、いったん歳入歳出予算に計上して一般会計等を経由させるのが原則であり、基金から直接支出することはできない。目的を達成して基金を廃止するときも条例の改正・廃止を要し、残余財産は一般会計等へ繰り入れる。総務省の決算統計では基金を財政調整基金・減債基金・その他特定目的基金の三つに区分して報告するため、設置目的があいまいな基金や長年取り崩されない休眠基金は、財政の透明性を損なうものとして見直しの対象となりやすい。

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上位概念

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