ジチテン

特別支援教育就学奨励費

読み:とくべつしえんきょういくしゅうがくしょうれいひ

別名:就学奨励費
意味

特別支援教育就学奨励費とは、特別支援学校・特別支援学級等に就学する児童生徒の保護者へ、就学に要する経費の一部を世帯の所得に応じて支給する制度をいう。

特別支援学校特別支援学級に通う子どもの家庭の負担を、どの制度が支えるのか。特別支援教育就学奨励費は、特別支援学校への就学奨励に関する法律等を根拠に、障害のある児童生徒の就学に伴う経済的負担を軽減するため、保護者へ経費の一部を支給する制度である。対象経費は教科用図書購入費、学校給食費、通学費、修学旅行費、学用品費などで、世帯の所得に応じて支弁する区分と割合が定められる。一般の児童生徒を対象とする就学援助とは根拠と対象が異なるが、いずれも就学に係る経済的負担の軽減を図る点で趣旨が近く、実務では混同されやすい。支給は保護者からの申請と所得の確認を経て行われ、教育委員会が認定と支給の事務を担う。

対象経費と所得区分

特別支援教育就学奨励費の対象となるのは、教科用図書購入費、学校給食費、通学費(付添人の交通費を含む場合がある)、修学旅行費、校外活動費、学用品・通学用品購入費、寄宿舎居住に伴う経費などである。これらの経費について、世帯の所得を生活保護基準額との比較などで区分し、区分ごとに支弁する割合が定められる。所得の低い世帯ほど支弁割合が高くなる仕組みで、最も手厚い区分では対象経費の全額に近い支給がなされることもある。年度当初に保護者から申請を受け、所得を証する書類で区分を判定し、支給額を決定する流れが基本である。

就学援助との関係と事務

一般の小中学校の児童生徒に対しては、学校教育法19条に基づき経済的理由で就学困難な学齢児童生徒の保護者へ援助を行う就学援助の制度がある。特別支援教育就学奨励費は、特別支援学校・特別支援学級等に就学する児童生徒を対象とする別建ての制度であり、根拠法令と対象が異なる。両制度は重複して支給されるものではなく、就学先や対象経費に応じてどちらの制度で支援するかが整理される。市町村教育委員会・都道府県教育委員会は、保護者への周知、申請受付、所得の確認、認定、支給という一連の事務を担い、年度途中の転学や障害の状況の変化に応じて区分を見直すこともある。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)