特別民間法人とは、個別の特別の法律に基づいて設立されるが、国の出資や役員の任命を受けず民間が主体となって運営する法人の総称であり、特殊法人改革を経て認可法人や特殊法人から移行したものをいう。
日本商工会議所や検査・検定を担う法人が「独立行政法人でも特殊法人でもない」と説明されるとき、その受け皿となるのが特別民間法人という区分である。特別民間法人とは、特別の法律によって設立される点では特殊法人や認可法人と共通するが、国が出資せず役員も国が任命しない、運営の主体が民間に置かれた法人を指す。2001年に閣議決定された特殊法人等整理合理化計画に基づく改革のなかで、それまで認可法人や特殊法人とされていた団体のうち、国の関与を弱めて民間法人として整理されたものがこの類型に当たる。総務省の整理では「特別の法律により設立される民間法人」と呼ばれ、日本商工会議所、全国商工会連合会、日本消防検定協会、軽自動車検査協会、日本電気計器検定所などが該当する。法令に「特別民間法人」という名称の根拠規定があるわけではなく、国の出資・関与の有無で法人を分類した行政上の区分である点に注意が必要である。自治体の産業振興や検査・検定の担当が相手とする全国組織には、この類型に整理された法人が含まれる。
認可法人・特殊法人との違い(国の関与の度合いで分かれる)
特別の法律で設立される公共性の高い法人には、国の関与の度合いに応じていくつかの区分がある。特殊法人は国が法律で直接設立し、出資や役員任命によって強く関与する法人であり、認可法人は民間の発意で設立されるが設立に主務大臣の認可を要し監督に服する法人である。特別民間法人は、これらと同じく特別の法律を根拠に設立されるものの、国の出資も役員任命もなく、運営の主体が民間に置かれている点で区別される。2001年からの特殊法人改革では、認可法人や特殊法人のうち、業務の性格上は民間に委ねられるものが国の関与を外して特別民間法人へ移行した。日本商工会議所や全国商工会連合会は、かつての認可法人から2002年にこの区分へ移行した代表例である。法人の性格は名称ではなく根拠となる個別法と国の出資・関与の構造で決まるため、所管や監督の主体を個別法で確認する必要がある。
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