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特別管理産業廃棄物管理責任者

読み:とくべつかんりさんぎょうはいきぶつかんりせきにんしゃ

別名:特管産廃管理責任者
意味

特別管理産業廃棄物管理責任者とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第12条の2第8項に基づき、特別管理産業廃棄物を生ずる事業場ごとに事業者が設置を義務づけられる、処理を適切に管理する者である。

感染性廃棄物PCB、廃石綿などの特別管理産業廃棄物は、扱いを誤れば人の健康や生活環境に直接の被害を及ぼす。だからこそ廃棄物処理法は、ふつうの産業廃棄物にはない上乗せの管理体制を排出側に課し、その要として事業場ごとに置く責任者がこの管理責任者である。設置は届出ではなく事業者の義務であり、置かないまま特別管理産業廃棄物を排出すれば改善命令罰則の対象になりうる。資格要件は廃棄物の種類で分かれ、感染性廃棄物を扱う医療機関等では医師・看護師等の有資格者や所定の講習修了者が、それ以外では2年以上の実務経験と講習修了などが要件となる。担当課(多くは都道府県・政令市の産業廃棄物指導部局)から見れば、立入検査の際に責任者の選任状況と講習修了の有無を確認する典型的な点検項目である。

通常の産業廃棄物との管理体制の違い

産業廃棄物一般には管理責任者の選任義務はなく、特別管理産業廃棄物に限って事業場ごとの責任者設置が義務づけられる(廃棄物処理法第12条の2第8項)。これは特別管理産業廃棄物が「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状」を持つもの(同法第2条第5項)として、保管・運搬・委託のすべてで通常より厳しい基準が課されることに対応する。責任者は、自社が生ずる特別管理産業廃棄物の保管基準の遵守、委託先の許可範囲の確認、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付・管理といった日常実務の管理点を担う。多量排出事業者に当たる場合は処理計画の作成義務も重なるため、責任者は計画策定の実務窓口にもなる。

資格要件が廃棄物の種類で分かれる

管理責任者になれる者の要件は、扱う特別管理産業廃棄物が感染性のものか否かで二分される。感染性産業廃棄物を生ずる事業場(病院診療所・衛生検査所等)では、医師・歯科医師・薬剤師・看護師・臨床検査技師等のいずれか、またはこれに準じる者でなければならない(廃棄物処理法施行規則第8条の17)。それ以外の特別管理産業廃棄物(廃PCB・廃石綿・廃油・廃酸廃アルカリ等)では、2年以上の環境衛生関連の実務経験に加え、日本産業廃棄物処理振興センター等が実施する講習会の修了が一般的な要件となる。担当課が立入検査で確認するのはこの要件適合と、講習修了証の保管状況である。

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