ジチテン

特別管理廃棄物

読み:とくべつかんりはいきぶつ

意味

特別管理廃棄物とは、廃棄物処理法において、爆発性・毒性・感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定められ、通常の廃棄物より厳格な処理基準が課される廃棄物の総称である。

産業廃棄物一般廃棄物処理基準を調べていると、感染性廃棄物PCB・廃石綿等だけが別枠で「特別管理」として扱われているのはなぜか。特別管理廃棄物は、危険性の高い廃棄物を通常の廃棄物から切り出し、収集運搬から最終処分までの全段階により厳しい基準と管理体制を課すための区分であり、廃棄物行政で危険物の取扱いを読み解く前提となる概念である。発生源が事業活動か否かに応じて特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物に分かれ、それぞれ通常の産業廃棄物・一般廃棄物とは別の処理基準・委託基準が適用される。排出事業者には特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務づけられ、処理を委託する場合の委託先も特別管理廃棄物を取り扱える許可を持つ業者に限られる。具体的には、感染性廃棄物、廃PCB等、廃石綿等、廃水銀等、一定濃度を超える有害物質を含む燃え殻・汚泥・廃酸・廃アルカリなどが政令で指定されている。危険性ゆえに広域での処理や無害化処理認定制度といった特例的な処理ルートが用意されている点も、通常の廃棄物と異なる。

特別管理産業廃棄物と特別管理一般廃棄物の区分

特別管理廃棄物は、発生源に応じて二つに大別される。事業活動に伴って生じたものが特別管理産業廃棄物、それ以外(主に家庭由来)が特別管理一般廃棄物であり、この区分は通常の産業廃棄物・一般廃棄物の区分と同じ論理に従う。たとえば医療機関から出る感染性廃棄物は事業活動由来なので特別管理産業廃棄物に、家庭で使われた在宅医療廃棄物の一部は特別管理一般廃棄物に分類される。特別管理一般廃棄物には感染性一般廃棄物のほか、ばいじん(ごみ焼却施設の集じん施設で集められたダイオキシン類を一定濃度超で含むもの)などが含まれる。いずれも市町村または都道府県の処理責任・許可の枠組みは通常の廃棄物と対応しつつ、上乗せの厳格な基準が課される点が共通する。

厳格化される管理と排出事業者の義務

特別管理廃棄物に課される上乗せ規律の中心は、処理の確実な追跡と専門的な管理体制である。特別管理産業廃棄物を生ずる事業場には特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が義務づけられ、保管基準・収集運搬基準・処分基準も通常の産業廃棄物より厳しく定められている。処理を委託する際は、特別管理産業廃棄物の収集運搬業・処分業の許可を持つ業者に限られ、委託契約や産業廃棄物管理票(マニフェスト)による処理状況の確認も求められる。多量に排出する事業者には処理計画の作成・提出が課される場合がある。これらの規律は、危険性の高い廃棄物が不適正処理されたときの被害が大きいことを踏まえ、発生から最終処分までの責任の所在を明確にする趣旨である。

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