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特別徴収税額の決定通知書

読み:とくべつちょうしゅうぜいがくのけっていつうちしょ

別名:特別徴収税額決定通知書
意味

特別徴収税額の決定通知書とは、個人住民税を特別徴収の方法で徴収する場合に、市町村が特別徴収義務者である給与支払者及び納税義務者である従業員に対し、毎月給与から差し引いて納入すべき税額等を通知する文書をいう。

会社員の個人住民税は、本人が納付するのではなく、勤務先の事業主が毎月の給与から天引きして市町村へ納める特別徴収の方法がとられる。この天引き額を事業主と本人へ知らせるのが特別徴収税額の決定通知書で、市町村は毎年5月までに、給与支払者向けの通知書と、本人へ渡すための納税義務者向けの通知書を作成して特別徴収義務者へ送付する。給与支払者は、提出した給与支払報告書を基に市町村が計算した年税額と各月の徴収月割額の通知を受け、6月から翌年5月までの各月の給与から記載額を差し引いて翌月10日までに納入する。本人向けの通知書には所得・所得控除・税額の内訳が記載され、課税内容を確認する役割をもつ。年の途中で退職・転職があれば、徴収方法の切替えや異動届に伴って税額の変更通知が行われる。担当課は、当初課税の通知書送付と、その後の異動・税額変更の通知を給与支払者と連携して処理する。

当初課税の通知と月割額

個人住民税の特別徴収では、市町村が前年中の所得に基づき年税額を計算し、これを原則として12等分した月割額を特別徴収税額の決定通知書によって特別徴収義務者(給与支払者)と納税義務者(従業員)へ通知する。給与支払者は、給与支払報告書の提出と市町村による税額計算を経て、毎年5月末までにこの通知を受け取り、6月から翌年5月までの各月の給与から通知額を差し引き、翌月10日までに市町村へ納入する。納税義務者向けの通知書には、給与所得等の金額・所得控除・税額の算定内訳が記載され、本人が課税内容を確認し誤りがあれば申し出る手がかりとなる。当初の年税額・月割額はこの通知書によって確定的に示される。

異動・税額変更に伴う通知

年の途中で従業員が退職・転職・休職した場合や、所得・控除の修正により年税額が変わった場合には、当初の月割額のままでは徴収できないため、市町村は特別徴収義務者からの給与所得者異動届出書等を受けて、徴収すべき税額を変更し、税額変更の通知を行う。退職等で特別徴収を続けられない残税額は、本人による普通徴収へ切り替えるか、退職時の一括徴収によって処理される。これらの異動・変更の事務は、特別徴収義務者と市町村との間で異動届出と変更通知をやり取りしながら進み、当初の決定通知書の内容を随時更新していく関係にある。

つながりのある用語

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