都市計画法第53条許可とは、都市計画施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築しようとする者が、都道府県知事等から受けなければならない建築の許可をいう。
窓口で「ここは都市計画道路の区域内なので建築できますか」と問われたとき、根拠となるのがこの許可である。都市計画施設や市街地開発事業の区域は将来その用地になることが予定されるため、決定の段階から建築物の建築に制限がかかり、建てる場合は事前に知事等の許可を要する。許可の基準は同法第54条が定め、階数が2以下で地階を有さず、主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造などで容易に移転・除却できる建築物であれば許可される。将来の事業の支障になりにくい仮設的・簡易な建築物に限って認める仕組みであり、堅牢な恒久建築物は原則として建てられない。事業がいつ始まるか分からないまま制限だけが長期間及ぶことが、長期未着手の都市計画施設をめぐる実務上の問題となっている。
第53条許可と第54条の許可基準
都市計画施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内で建築物を建築しようとする者は、都市計画法第53条により都道府県知事等の許可を受けなければならない。許可するかどうかの基準は同法第54条が定め、階数が2以下で地階を有さず、主要構造部が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造であって、容易に移転し、または除却することができる建築物であれば許可しなければならないとされる。これは将来の事業着手のときに用地買収や移転補償の支障を小さくするための制限であり、鉄筋コンクリート造のような堅牢な建築物は認められない。第53条の許可と区別すべき制限として、事業認可後の区域では同法第65条による厳しい建築制限がかかる。
許可が不要となる場合と長期未着手問題
第53条許可は、政令で定める軽易な行為や非常災害のための応急措置、都市計画事業の施行として行う行為などには適用されない。実務では、増築・改築でも区域にかかる部分の規模が一定以下なら許可不要となる扱いがあり、申請者からの相談では区域への該当の有無とあわせて確認が要る。一方で、都市計画道路をはじめとする都市計画施設は決定から事業着手まで数十年に及ぶ例が珍しくなく、その間ずっと第53条の制限が及ぶため、土地所有者は堅牢な建築物を建てられないまま土地利用が固定される。長期未着手施設の見直しや区域の変更とあわせて、この制限のあり方が課題とされている。
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