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投票録

読み:とうひょうろく

意味

投票録とは、公職選挙法第54条に基づき、投票管理者が投票所ごとに投票に関する顛末を記載して作成する記録である。投票の開始・終了時刻、投票立会人、投票総数その他の事項を記す。

投票所で何時に投票が始まり、誰が立ち会い、何件の投票がなされ、どんな異例の取扱いがあったかを残さなければ、後で選挙の適否が争われたとき投票所の処理を再現できない。投票録は、投票管理者が投票所ごとに投票事務の経過を時系列で記録する公式の調書である。投票の開始・終了時刻、投票立会人の氏名、投票総数仮投票代理投票点字投票など特別な取扱いの件数、苦情やその処理などを記載し、投票立会人が署名する。記載後は投票箱とともに開票所へ送致され、開票の前提となるほか、選挙争訟で投票手続の正当性を立証する一次資料となる。実務では様式が選挙管理委員会により定められ、当日の異例事象を漏れなく記すことが投票管理者の重要な責務となる。

記載事項と投票立会人の署名

投票録には、投票の開始・終了の時刻、投票管理者および投票立会人の氏名、投票総数、投票用紙の交付枚数と残数、仮投票・代理投票・点字投票など特別な方法による投票の件数、投票所で生じた苦情や異議とその処理などを記載する。記載は投票管理者が行い、投票立会人がこれに署名することで、特定の一人の恣意でなく複数の立会人の面前で投票事務が処理されたことを担保する。投票総数と交付枚数・名簿対照者数の突合は、票数の異常を早期に発見する基礎となるため、終了時の集計は慎重に行う。記載漏れや数の不一致は開票所での確認を要する事態を招くため、当日の事象はその都度メモを残し、終了後に投票録へ整理する運用が定着している。

開票・選挙争訟における証拠機能

投票録は投票箱と一体で開票所へ送致され、開票管理者が投票箱を開く前提として参照される。投票総数や特別取扱いの件数が開票時の集計と整合しない場合、その原因を投票録に遡って確認する。さらに投票録は、選挙の効力や当選の効力が争われる選挙争訟・当選争訟において、投票手続が法令に従って行われたことを立証する一次資料となる。投票所の閉鎖時刻が争点になった事案や、仮投票の取扱いが問題となった事案では、投票録の記載が判断の決め手となる。このため、抽象的な定型句で済ませず、異例事象は事実を具体的に記す必要がある。

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