ジチテン

都道府県地域防災計画

読み:とどうふけんちいきぼうさいけいかく

意味

都道府県地域防災計画とは、災害対策基本法第40条に基づき都道府県防災会議が作成する、当該都道府県の区域における防災に関する総合計画である。

県という広域の単位で、誰が何をどう担い、市町村指定地方公共機関の動きをどう束ねるのか。都道府県地域防災計画は、この問いに平時のうちに答えておく法定計画である。災害対策基本法第40条が都道府県防災会議に作成を義務付け、知事を会長とする会議が地震・風水害・原子力災害などの災害類型ごとに予防・応急・復旧復興の各段階の措置を定める。市区町村が作る市町村地域防災計画はこの計画に抵触してはならず、逆に都道府県地域防災計画は国の防災基本計画に抵触できない。広域医療搬送緊急輸送道路の指定、市町村域を越える広域避難、指定地方公共機関への協力要請など、単独の市区町村では完結しない事項を県の計画が受け持つ点が市町村計画との役割分担になる。毎年検討を加え、必要があれば修正する責務も会議に課されている。

三層の防災計画体系における位置

災害対策基本法は防災計画を三層で構成する。頂点に中央防災会議が作る防災基本計画があり、指定行政機関指定公共機関はこれに基づき所掌事務防災業務計画を作る。地域については都道府県防災会議が都道府県地域防災計画を、市区町村防災会議が市町村地域防災計画を作成する。法は下位計画が上位計画に抵触してはならないと定め(第40条第3項・第42条第3項)、都道府県計画は防災基本計画に、市町村計画は都道府県計画に整合させる。都道府県地域防災計画は、国の基本方針を県内の地理・産業・人口の実情に翻訳しつつ、市町村計画の準拠枠を示す中間層として機能する。指定地方公共機関の防災業務計画もこの計画への協力を前提に組まれる。

編成と主な内容

都道府県地域防災計画は単一の文書ではなく、災害類型ごとの編で構成されるのが通例である。地震災害対策編、風水害対策編、原子力災害対策編といった編に分け、それぞれを予防・応急対策・復旧復興の段階で記述する。県が受け持つのは、市町村域を越える広域の調整事項が中心となる。具体的には自衛隊の災害派遣要請、広域医療搬送と災害拠点病院の運用、緊急輸送道路ネットワークの指定、市町村間の相互応援や他都道府県からの応援職員受援体制、市町村単独では困難な広域避難の枠組みなどである。県は毎年計画に検討を加え、被害想定の見直しや災害の教訓を踏まえて修正する。修正の際は防災会議の議を経て内閣総理大臣に報告することが法に定められている。

つながりのある用語

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