ジチテン

土地利用基本計画

読み:とちりようきほんけいかく

意味

土地利用基本計画とは、国土利用計画法第9条に基づき都道府県が定める、都道府県の区域について土地利用の基本方向を示す計画であり、都市地域・農業地域・森林地域・自然公園地域・自然保全地域の5地域を区分してその利用を調整するものをいう。

都市計画区域農業振興地域が同じ土地で重なったとき、どちらの規制が優先するのか。土地利用基本計画は、こうした個別の土地利用規制法(都市計画法農業振興地域の整備に関する法律・森林法・自然公園法自然環境保全法)を上位で束ね、土地利用の総合調整を担う計画である。都道府県は区域全体を5地域に区分した地域区分図を作成し、地域が重複する場合の調整指導方針を定める。土地利用基本計画自体は直接に土地利用を規制せず、各個別規制法の運用を方向づける指針として機能する点が特徴である。国土利用計画(都道府県計画)に即して定められ、市町村都市計画マスタープランや各種土地利用規制の前提となる枠組みを与える。

5地域区分と地域重複の調整

土地利用基本計画は、都道府県の区域を都市地域・農業地域・森林地域・自然公園地域・自然保全地域の5地域に区分する(国土利用計画法第9条)。これらの地域はそれぞれ都市計画法の都市計画区域、農業振興地域、森林法の地域森林計画対象民有林、自然公園法の自然公園、自然環境保全法の自然環境保全地域などに対応する。各地域は相互に重複しうるため、計画には地域が重複する土地について個別規制法をどう適用・調整するかの方針(調整指導方針)が定められる。例えば都市地域と農業地域が重複する場合、市街化を図るべき区域と農地として保全すべき区域の調整がここで方向づけられる。

計画体系上の位置づけと法的効果

土地利用基本計画は、国の国土利用計画(全国計画)と都道府県の国土利用計画(都道府県計画)を受けて、都道府県が個別の土地利用規制法を総合調整するために定める(国土利用計画法第9条)。計画は土地利用の規制に関する措置その他の措置の基本となるものとされるが、計画自体が直接に建築や開発を規制する効力を持つわけではなく、都市計画・農振計画・各種地域指定といった個別規制法の運用によって実現される間接的な計画である。このため実務上は、各規制法の地域指定が土地利用基本計画の地域区分と整合しているかが審査の前提となり、地域区分の変更には個別規制法の区域変更が伴うことが多い。

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