ジチテン

転出証明書

読み:てんしゅつしょうめいしょ

意味

転出証明書とは、住民が他の市区町村へ転出する際に、転出元の市区町村が転出届に基づき交付する、転入手続に必要な記載事項を証明する文書である。転入先での転入届の添付書類として用いられ、住民基本台帳の記録を市区町村間で引き継ぐ役割を担う。

引っ越しで市区町村をまたいで住所を移すとき、転入先の窓口は新住民の氏名・生年月日・前住所・世帯構成などを確認しなければならない。転出証明書は、転出元の市区町村が転出届の内容に基づいて発行し、これらの情報を転入先へ正しく引き継ぐための文書である。転入する際は、原則として転出証明書を添えて転入届を提出する。

もっともマイナンバーカードを持つ住民については、カードを用いた特例転出・特例転入の仕組みにより、紙の転出証明書の交付を省略できる。この場合、転出届の情報がオンラインで連携され、転入先ではマイナンバーカードを提示して転入届を行う。転出証明書には住民票コード国民健康保険介護保険の資格に関する事項なども記載され、転入後の各種資格の引き継ぎに用いられる。記載内容に誤りがあると転入手続が滞るため、転出届の段階で世帯構成や異動日を正確に申し出る必要がある。

転出入手続の中での位置づけ

住民基本台帳法は、住所を移す住民に対し、転出元へ転出届を、転入先へ転入届を行うことを義務づけている。転出証明書は、この二つの届出をつなぐ文書であり、転出届を受けた市区町村が交付し、転入届の際に転入先へ提出する。これにより、転入先の市区町村は前住所や世帯構成などを転出元の記録に基づいて確定でき、二重登録や記載齟齬を防ぐ。証明書には住民票コードのほか、国民健康保険・後期高齢者医療・介護保険・国民年金の資格に関する事項が記載されることがあり、転入後にこれらの資格を遅滞なく引き継ぐための情報源となる。転出届は窓口だけでなく郵送でも行え、その場合は転出証明書が郵送で交付される。

マイナンバーカードによる特例(証明書の省略)

マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを持つ者については、特例転出・特例転入の仕組みにより、紙の転出証明書の交付を受けずに転入手続ができる。特例転出では、転出届の情報が地方公共団体情報システム機構(J-LIS)を介して転入先へ連携され、転入先ではカードを提示して転入届を行うことで、証明書の提出に代える。さらにマイナンバーカードを利用した転出届のオンライン申請(引越しワンストップサービス)も導入され、転出元の窓口に出向かずに転出の手続を進められるようになった。これらの特例は紙の証明書の発行・持参という事務負担を軽減するが、転入届そのものは転入後一定期間内に転入先の窓口で行う必要がある点は変わらない。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)