ジチテン

訂正請求

読み:ていせいせいきゅう

意味

訂正請求とは、本人が、行政機関等の保有する自己の保有個人情報の内容が事実でないと考えるとき、その訂正・追加・削除を求める個人情報保護法上の請求をいう。

住民から「登録されている自分の情報が間違っているので直してほしい」と申し出があったとき、担当課はどの手続で受けるのか。個人情報保護法は本人の関与の仕組みとして開示請求・訂正請求・利用停止請求の三つを定めており、訂正請求はそのうち記載内容の正確性を争う請求である。請求を受けた行政機関等は、事実かどうかを必要な調査により確認し、理由があると認めるときは訂正を行い、訂正請求の全部または一部を認めないときは訂正をしない旨の決定(不訂正決定)を行って本人に通知する。訂正請求は原則として、当該保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行わなければならない点で開示請求と連動している。決定に不服があれば審査請求ができ、情報公開・個人情報保護審査会への諮問を経て裁決される。

訂正請求の要件と手続の流れ

訂正請求ができるのは、開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報、または開示請求に対する開示が行われていない場合でも本人が内容を知りうる保有個人情報について、その内容が事実でないと考えるときである(個人情報保護法90条)。請求書には、本人の氏名・住所、対象となる保有個人情報、訂正を求める内容を記載する。受け付けた行政機関等は、保有個人情報を取り扱う事務の目的の達成に必要な範囲内で、事実かどうかを必要な調査により確認する。訂正請求に理由があると認めるときは当該保有個人情報の訂正を行い、その旨を本人に通知する。訂正をしない場合は不訂正決定を行い、理由を付して通知する。請求から決定までの期間は原則30日以内とされ、事務処理上の困難等があるときは延長できる。

訂正と利用停止・開示との役割分担

訂正請求は内容の「正確性」を争う手続であり、そもそも情報を保有・利用してほしくない場合は利用停止請求、内容を確認したい場合は開示請求と、目的に応じて使い分ける。三請求は独立した権利であって、開示請求をせずにいきなり訂正請求をすることも制度上は妨げられないが、実務では開示によって記載内容を確認したうえで訂正請求に進む流れが多い。訂正の対象は事実に関する情報に限られ、評価・判断の当否そのものは訂正請求の対象とならないと解されている。たとえば住民記録の生年月日の誤りは訂正請求の対象となるが、福祉の要否判定の結論への不満は訂正請求では争えず、その処分に対する審査請求等で争うことになる。

つながりのある用語

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