ジチテン

立会人型電子署名

読み:たちあいにんがたでんししょめい

別名:クラウド型電子署名別名:事業者署名型電子署名別名:リモート署名
意味

立会人型電子署名とは、契約当事者ではなく電子契約サービス事業者がサーバ上で電子署名を施す方式で、当事者の指示に基づき事業者名義の証明書を用いて署名する電子契約の署名方式である。

自治体電子契約を導入するとき、相手方である事業者全員に電子証明書を取得させるのは現実的でなく、これが普及の壁になる。立会人型電子署名は、契約当事者自身が証明書を持たずとも、電子契約サービス事業者がメール認証等で本人の意思を確認したうえでサーバ上の事業者名義の鍵で署名するため、相手方の事前準備が要らない点で当事者型より導入の敷居が低い。

総務省法務省経済産業省は令和2年の見解で、サービス提供事業者が利用者の意思を介在して行う電子署名も、利用者本人の意思に基づくものと評価できる場合は電子署名法第3条の推定効が及びうるとの解釈を示した。これにより自治体の契約事務でも立会人型を採用する余地が広がった。電子証明書が当事者ではなく事業者に帰属するため、署名者本人の特定の厳格さは当事者型に劣る一方、運用負担の軽さから民間取引で広く使われる。固有性の要件として二要素認証を組み合わせる運用が一般的である。

当事者型との使い分けと電子署名法第3条

電子署名法第3条は、本人による一定の要件を満たす電子署名がある電磁的記録は真正に成立したものと推定すると定める。当事者型は署名者本人名義の電子証明書で署名するため第3条の推定効が及ぶことに争いがないが、立会人型は証明書が事業者名義であるため当初は推定効の有無が不明確だった。令和2年9月の3省Q&Aは、サービス事業者が利用者の意思に基づき機械的に署名する仕組みで、利用者と事業者を結ぶ認証等により本人の意思が確認できる場合には、第3条の電子署名に該当しうると整理した。自治体が立会人型を採用する際は、二要素認証等で署名者本人の固有性を担保する運用設計が、推定効を確保するうえでの実務上の要点となる。

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