ジチテン

宅地造成等工事規制区域

読み:たくちぞうせいとうこうじきせいくいき

意味

宅地造成等工事規制区域とは、宅地造成及び特定盛土等規制法に基づき都道府県知事等が指定する、宅地造成等に伴う崖崩れ・土砂流出のおそれが大きい市街地等の区域をいう。

盛土による災害を防ぐため、危険な造成が起こりやすい場所をあらかじめ網にかけておくのが宅地造成等工事規制区域である。宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)に基づき、都道府県知事や指定都市中核市の長が、宅地造成等に伴い崖崩れや土砂の流出による被害を生ずるおそれが大きい市街地・集落やその周辺の区域を指定する。区域内では、一定規模を超える宅地造成・盛土・切土・土石の堆積を行うとき、工事に着手する前に許可を受けなければならない。許可にあたっては擁壁や排水施設などの技術的基準への適合が審査され、工事中は中間検査、完了後は完了検査を受ける。旧来の宅地造成等規制法(宅造法)の規制区域を引き継ぎつつ、令和の盛土規制法への移行で対象が宅地以外の盛土・土石の堆積にまで広がった点が要点である。盛土規制法はもう一つの区域として特定盛土等規制区域を設けており、両区域は規制の手厚さと対象地域の性格で使い分けられる。

二つの規制区域の使い分け

盛土規制法は、規制の対象地域の性格に応じて宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の二つを設ける。宅地造成等工事規制区域は、市街地・集落やその周辺など、崖崩れ・土砂流出の被害を受ける人家等が多く危険性が高い区域を対象とし、より小さな規模の造成から許可を要する手厚い規制が及ぶ。これに対し特定盛土等規制区域は、市街地から離れた山間部などでも、下流に人家等があり盛土等が崩落すれば被害を生ずるおそれがある区域を対象とし、規制の規模要件は宅地造成等工事規制区域より大きい。同じ造成行為でも、どちらの区域に位置するかで許可の要否や規模の閾値が変わるため、計画地がいずれの区域にかかるかの確認が出発点となる。

旧宅造法からの継承と盛土規制法への移行

宅地造成等工事規制区域の前身は、旧来の宅地造成等規制法(宅造法)が定めていた宅地造成工事規制区域である。令和3年の熱海市の盛土崩落災害を契機に、土地の用途を問わず危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)が制定され、旧宅造法の規制区域はこの区域に引き継がれた。移行により、規制の対象は従来の「宅地の造成」にとどまらず、農地・森林を含むあらゆる土地での盛土・切土や土石の堆積へと拡大した。既存の宅地造成工事規制区域内で行われていた造成も、新法の枠組みのもとで許可・検査の対象として継続的に管理される。区域の指定は都道府県等が基礎調査を行ったうえで行う。

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