宝くじ収益金とは、当せん金付証票法に基づき都道府県と指定都市が発売する宝くじの売上から当せん金・経費等を差し引いた残額で、発売団体の一般財源として公共事業等の財源に充てられる収入である。
宝くじはギャンブルの一種に見えるが、その収益が自治体の貴重な財源になっていることは案外知られていない。当せん金付証票法は、宝くじの発売を都道府県と指定都市に限って認め、その収益を地方財政に役立てることを制度の目的としている。
仕組みは、宝くじの売上総額から当せん金、印刷・販売などの経費、社会貢献広報費を差し引いた残りが発売団体の収益金となり、各団体の一般財源(諸収入)として歳入に組み込まれる。使途は法律で公共事業等に限定されており、発売団体は条例等で対象を定めて活用する。一般財源であるため、特定の補助金のように国の関与を受けず、自治体の判断で配分できる自由度の高い財源である。
市町村は宝くじを発売できないが、全国の市町村は全国市町村振興協会から市町村振興宝くじ(サマージャンボ・ハロウィンジャンボ)の収益金の配分を受ける。財政担当者にとって宝くじ収益金は、税収や交付税とは別の自主的な財源として、その規模や配分の仕組みを把握しておくべき収入である。
当せん金付証票法による発売団体の限定
宝くじは当せん金付証票法に根拠をもち、発売できるのは都道府県と地方自治法で定める指定都市に限られる。これは、賭博を一般に禁止する刑法の例外として、収益を地方財政に充てる公益目的に限って発売を認める趣旨による。発売団体は総務大臣の許可を受けて発売計画を定め、実務の多くは受託銀行(みずほ銀行)に委託して券面の印刷・販売・当せん金の支払を行わせる。売上総額に占める当せん金の割合(還元率)は法律で上限が定められ、残りから経費等を控除した額が発売団体の収益金となる。市町村は自ら発売できないため、宝くじ収益金を直接得ることはできない。
市町村への配分と使途
市町村は、各都道府県の市町村振興協会が発売する市町村振興宝くじ(サマージャンボ・ハロウィンジャンボ)の収益金の配分を、全国市町村振興協会から受ける。配分された収益金は、市町村振興のための貸付や災害対策など、協会が定める使途に活用される。発売団体である都道府県・指定都市の収益金は、当せん金付証票法により公共事業その他公益の増進を目的とする事業に充てると定められ、各団体は道路・教育施設・防災などの事業に配分する。一般財源(諸収入)に区分されるため使途の自由度は高いが、宝くじ収益が地方財政に役立てられていることを住民に周知する広報も発売団体の務めとされている。
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