スポーツ庁とは、文部科学省設置法(平成11年法律第96号)に基づき2015年10月に設置された文部科学省の外局であり、スポーツに関する施策の総合的な推進を所管する。
学校体育や社会体育、生涯スポーツを担う市町村にとってスポーツ庁は、スポーツ政策の総合的な推進を担う所管庁である。スポーツ庁は文部科学省の外局として、スポーツに関する基本的な政策の企画立案、関係行政機関の事務の調整、健康増進に資するスポーツの機会の確保などを所管する。2015年10月、複数の省庁に分散していたスポーツ行政を一元化するために設置された。スポーツ基本法とスポーツ基本計画のもとで、地域スポーツの推進や学校体育、競技力向上、障害者スポーツといった施策を束ねる。市町村は、地域のスポーツ施設の整備や総合型地域スポーツクラブの育成、住民の健康づくりといった場面で、スポーツ庁が示す計画や施策の方向に沿って事業を進める。
自治体との接点(スポーツ基本計画・地域スポーツの推進)
スポーツ庁の施策は、地域スポーツや学校体育を担う市町村の業務と結びつく。スポーツ基本法は、国がスポーツ基本計画を定め、地方公共団体が地域の実情に応じた計画を定めるよう努めることを規定しており、スポーツ庁はこの計画体系の総括を担う。市町村は体育館・グラウンドなどのスポーツ施設の整備・管理、住民が身近にスポーツに親しむ環境づくり、総合型地域スポーツクラブの育成といった事業を進めるうえで、スポーツ庁の計画や交付金・補助の枠組みを参照する。学校体育や運動部活動の地域連携・地域移行をめぐる施策、障害者スポーツの振興も同庁が推進し、市町村の教育委員会や福祉部門の業務に及ぶ。設置以前は文部科学省の内部部局や他省庁に分散していたスポーツ行政が、外局化により一つの窓口に集約された。
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