意味
水産庁とは、農林水産省設置法(平成11年法律第98号)に基づき農林水産省に置かれる外局であり、水産資源の保存及び管理、水産物の安定供給の確保、水産業の発展、漁業者の福祉の増進など漁業に関する行政を所管する。
漁港や沿岸を抱える市町村にとって水産庁は、漁港の整備や漁業の振興に関する制度・補助の所管庁である。水産庁は農林水産省の外局として、水産資源の保存・管理、水産物の安定供給、水産業の発展、漁業者の福祉を所管する。漁港漁場整備法に基づく漁港の整備、栽培漁業や資源管理、漁業共済といった施策は水産庁の所管にあり、市町村管理の漁港の整備事業もこの枠組みのなかで進む。漁業権の免許など漁業調整に関する事務は都道府県が担うが、その制度設計は水産庁が所管する漁業法に基づく。沿岸の市町村では、漁港の維持管理や水産業の振興策を進める際に、都道府県を経由して水産庁の制度と接する場面が多い。
自治体との接点(漁港整備・資源管理・漁業調整)
水産庁の施策は漁港や沿岸を抱える市町村に関わる。漁港漁場整備法に基づき、国・都道府県・市町村がそれぞれ管理する漁港が区分され、市町村管理漁港の整備・改修は水産庁所管の制度のもとで補助を受けて進む。2018年に改正された漁業法では、水産資源の保存・管理を漁獲可能量(TAC)による管理を軸に再構築し、漁業権の免許など漁業調整の事務は都道府県が担うものの、その制度の枠組みは水産庁が設計する。栽培漁業や種苗放流、漁業者の経営を支える漁業共済・積立ぷらすといった仕組みも水産庁の所管にある。沿岸市町村の水産担当にとって、漁港の整備と水産業の振興のいずれの面でも、都道府県を経由して水産庁の制度に接することになる。
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