ジチテン

租税法律主義

読み:そぜいほうりつしゅぎ

意味

租税法律主義とは、租税の賦課・徴収は法律の根拠に基づかなければならないとする憲法上の原則である(憲法第84条)。

自治体は何を根拠に住民から税を徴収できるのか。その正当性を支える憲法原則が租税法律主義である。日本国憲法第84条は「あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする」と定め、国民の財産権を侵害する課税は国民の代表である議会が定める法律の根拠を要するという近代立憲国家の基本原則を表す。この原則は、課税の有無・税率・課税対象といった課税要件は法律で明確に定めなければならないとする課税要件法定主義と課税要件明確主義に具体化される。地方税については、第84条の「法律の定める条件」に基づき地方税法が枠組みを定め、各団体は条例で具体的な税目・税率を定めるため、地方税条例主義として現れる。納税通知書賦課決定が常に法令・条例の根拠を明示するのは、この原則の実務的帰結である。

課税要件法定主義と課税要件明確主義

租税法律主義は二つの派生原則に具体化される。課税要件法定主義は、納税義務者課税物件課税標準・税率といった課税要件と、賦課・徴収の手続は法律で定めなければならないとする原則である。課税要件明確主義は、定められた課税要件等が一義的で明確でなければならないとし、課税庁の恣意的な解釈・適用を許さないとする原則である。これらにより、行政が法律の根拠なく、あるいは曖昧な基準で課税することが禁じられる。判例も、通達による課税のように法律の根拠を欠く課税を租税法律主義違反として斥けてきた。租税法律主義は手続の適正だけでなく、課税要件の内容そのものの明確性まで要求する点に特色がある。

地方税における租税法律主義の現れ

地方公共団体の課税権は憲法第92条・第94条の地方自治の保障に由来するが、租税法律主義との関係では、地方税法という法律が地方税の税目・標準税率制限税率等の枠組みを定め、各団体はその範囲内で条例により具体的な課税内容を定める。この「法律の枠内で条例が定める」構造を地方税条例主義と呼ぶ。地方税法第3条は、地方団体は地方税の税目・課税客体・課税標準・税率その他賦課徴収について条例で定めなければならないと規定し、条例の根拠なき課税を禁じる。法定外税の新設も、地方税法が定める総務大臣との協議・同意の手続を経て条例で創設される。租税法律主義は地方では「法律+条例」の二段構えで実現される。

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