ジチテン

送達

読み:そうたつ

意味

送達とは、行政庁などが処分や裁決の内容を記載した書類を、法定の方式により名あて人へ到達させる行為をいう。

課税処分審査請求裁決は、いつから効力を生じ、不服申立てや出訴の期間はいつから数えるのか。その起算点を画定するのが送達である。送達とは、行政庁が処分・裁決などの内容を記した書類を、法律の定める方式で名あて人に届ける行為であり、書類が相手に到達した時に効力が生じるのが原則である(到達主義)。送達が適法に行われて初めて処分は効力を生じ、不可争力の前提となる出訴期間や不服申立期間が進行を始める。方式は、郵便や交付による通常の送達のほか、相手の所在が不明な場合などに掲示等によって行う公示送達がある。送達に瑕疵があれば、処分そのものが効力を生じず、または期間が進行しないため、実務では確実な送達と送達日の記録が重視される。

送達と効力の発生・期間の起算

送達は、処分や裁決を相手方に対して効力あるものとし、不服申立てや訴えの期間を進行させる起点となる行為である。行政法の通説・判例は到達主義をとり、書類が名あて人の了知しうる状態に置かれた時(社会通念上、相手の支配圏に入った時)に到達があったとみる。実際に開封・閲読したかは問わない。国税通則法は書類の送達について規定を置き、地方税法もこれを準用するなど、課税分野では送達の方式と効果が法律で詳細に定められている。送達が適法でなければ、課税処分は効力を生じず、督促滞納処分の前提を欠くことになる。審査請求に対する裁決も、裁決書の謄本が請求人に送達された時にその効力を生じる。

公示送達という例外

通常の送達は、郵便による送達や行政庁の職員が直接手渡す交付送達によって行われるが、名あて人の住所・居所が不明であったり、外国にいて通常の方法では送達できなかったりする場合がある。このとき用いられるのが公示送達で、送達すべき書類をいつでも交付する旨を掲示場に掲示し、または公報・新聞に掲載して、一定期間(国税通則法では掲示を始めた日から起算して七日)の経過により送達があったものとみなす制度である。相手が現実に書類を受け取っていなくても法律上は送達の効果が生じるため、要件は厳格に解され、通常の送達を尽くしてもなお送達できない場合の最後の手段として位置づけられる。

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