ジチテン

組織規則

読み:そしききそく

別名:行政組織規則
意味

組織規則とは、地方自治法第158条に基づき、長がその権限に属する事務を分掌させるため、内部組織として置く部・課などの設置とその名称を定める規則をいう。

「この自治体にはどんな部や課があり、それは誰が決めたのか」を確定するのが組織規則である。自治体の内部組織は条例ではなく長の規則で定めるのが原則で、長は地方自治法第158条に基づき、自らの権限に属する事務を処理するための部・課・局といった内部組織を規則で設ける。組織規則は組織の「箱」(部課の設置と名称)を定め、各組織が担う事務の中身は事務分掌規程が定めるという役割分担で運用されることが多い。組織再編や機構改革を行う際には、まず組織規則を改正して部課の新設・廃止・統合を確定させる必要がある。住民にとっても、相談窓口がどの課に属するかをたどる出発点となる基礎的な例規である。

条例事項と規則事項の区分

かつて地方自治法は、長の直近下位の内部組織(部・局)の設置を条例事項とし、議会の議決を要するものとしていた。平成15年の改正でこの規制は緩和され、現在は内部組織の設置は原則として長の規則に委ねられている。これにより、組織再編の機動性が高まり、長は議会の議決を経ずに規則改正で部課の改廃を行えるようになった。ただし、組織の大綱を条例で定める方式を採る自治体もあり、その場合は条例(行政組織条例)で部の数や大枠を定め、課以下の細部を組織規則で定めるという二段構えになる。どこまでを条例で押さえ、どこからを規則に委ねるかは団体ごとの判断による。

事務分掌規程との関係

組織規則が部課の「設置と名称」という器を定めるのに対し、各組織単位が具体的にどの事務を担うかは事務分掌規程が列挙する。両者は一体で運用され、組織再編の際にはまず組織規則で新しい部課を設け、続いて事務分掌規程で各課の所掌事務を割り付ける。この二段の例規が整って初めて、住民からの相談や収受した文書がどの課に振り分けられるかの根拠が確定する。なお、職員のどの職(部長課長など)を置くかは職の設置に関する規程で別途定められ、組織・事務・職の三層の例規が自治体の組織運営を支えている。

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