ジチテン

捜索

読み:そうさく

意味

捜索とは、滞納処分のため徴税吏員が滞納者の財産を差し押さえる目的で、滞納者の住居や事業所等に立ち入り財産の所在を調べる強制的な調査処分である。

差押えをしようにも差し押さえるべき財産の所在が分からないとき、徴税吏員はどこまで踏み込めるのか。その権限が捜索である。国税徴収法第142条(地方税は同法を準用)に基づき、滞納処分に必要があるときは滞納者や第三者の物件・住居等に立ち入って財産を捜すことができ、必要があれば鍵を開けるなどの実力行使も認められる。任意の協力を前提とする質問検査権や、第三者に取引内容を尋ねる反面調査とは異なり、捜索は相手の同意を要しない強制処分である点に特徴がある。一方で滞納処分のための行政上の調査であり、裁判官の令状を要する刑事手続の捜索とは目的も根拠も異なる。実務では捜索により発見した動産・現金等をその場で差し押さえることが多く、捜索を行ったときは捜索調書を作成して手続の適正を記録する。

捜索の要件と手続

捜索は国税徴収法第142条(地方税法による準用を含む)に基づき、滞納処分のため必要があるときに、徴税吏員が滞納者の住居・事業所・物件等に立ち入って財産を調査する強制処分である。第三者の住居等であっても、滞納者の財産を所持すると認めるに足りる相当の理由があるときは捜索できる。立入りに当たり戸を開かせる等の処分ができ、捜索には滞納者本人・家族・隣人等の立会いを求める。原則として日没後から日出前までの時間帯の着手は制限されるが、夜間に及んだ場合の継続は認められる。捜索を行ったときは捜索調書を作成し、立会人の署名を求めて手続の適正を担保する。捜索の結果発見した財産は、その場で差押えに移行するのが一般的である。

質問検査権・反面調査との区別

捜索は、課税のための任意調査である質問検査権や、取引先など第三者へ照会する反面調査とは性格を異にする。質問検査権・反面調査は相手の受忍ないし協力を前提とし、立入りや実力行使を伴わないのに対し、捜索は相手の同意なく住居等へ立ち入る強制処分である。また捜索は滞納処分(差押え)の準備としての行政調査であり、犯罪捜査のため令状に基づいて行われる刑事訴訟法上の捜索とは目的・根拠・令状の要否のいずれも異なる。徴収担当はこの三者(任意調査・反面調査・強制の捜索)を取り違えず、捜索の発動は財産の所在が他の調査で判明しない局面に限って慎重に判断する。

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