ソーラーシェアリングとは、農地の上空に支柱を立てて太陽光パネルを設置し、農業を続けながらその下で発電も行う営農型の太陽光発電をいう。
農地は食料生産の場であり、原則として太陽光発電所への転用は認められない。では農業を続けたまま再生可能エネルギーを得られないか。この発想から生まれたのがソーラーシェアリングである。農地に高い支柱を立て、作物に必要な日光を残しつつ隙間からパネルで発電する。農家は売電収入を得て営農を続けられ、耕作放棄地の解消や農業の収益改善にもつながると期待される。実施には農地法に基づく一時転用許可(支柱部分)が必要で、許可には下部農地で営農を継続し、収穫量が一定水準を下回らないことなどの条件が付く。営農がおろそかになり発電だけが目的化する事例も問題となり、許可後の営農状況の確認が課題となっている。
農地法上の扱い
ソーラーシェアリングは、農地の上空に発電設備を設けるため、支柱の基礎部分について農地法に基づく一時転用許可を要する。通常の太陽光発電所のような全面転用ではなく、下部で営農を継続することを前提とした例外的な取り扱いである。許可は当初3年(一定の要件を満たす場合は10年)の期限付きで、期間満了ごとに更新の審査を受ける。許可の条件として、下部農地の単収(単位面積当たり収穫量)が同地域の平均と比べおおむね2割以上減少しないこと、農作物の生育に適した日照を確保すること、設備が農作業の妨げにならないことなどが許可の条件となる。これらが守られない場合は許可の取消しや原状回復が命じられる。
期待と課題
営農型太陽光発電は、農業収入に売電収入を上乗せして経営を安定させ、後継者不足や耕作放棄地の対策につながる手段として期待される。地域の再生可能エネルギー供給源として、地域新電力の電源に位置づける構想もある。一方で、発電を主目的に形ばかりの営農を行い、下部農地が荒れる「なんちゃってソーラーシェアリング」が問題視され、許可後の営農実態の報告と確認が制度運用上の課題となっている。初期投資が大きく、パネルの配置による作業効率の低下や、作物選定の制約もあるため、導入には営農計画と資金計画の両面の検討が要る。
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