ジチテン

総合特区

読み:そうごうとっく

別名:総合特別区域
意味

総合特区とは、地域の包括的・戦略的な取組を国が指定し、規制の特例措置に加え税制・財政・金融上の支援を一体的に講じる特区制度である。総合特別区域法(平成23年法律第81号)に基づき、国際競争力強化を狙う国際戦略総合特区と、地域資源を活かす地域活性化総合特区の二類型がある。

規制緩和だけでなく財政・税制の後押しまで含めて地域の取組を組み立てたいとき、構造改革特区国家戦略特区と並べて検討される制度である。構造改革特区が規制特例に限られるのに対し、総合特区は補助金の一括化・利子補給・課税の特例などの支援措置を組み合わせられる点に特徴がある。地方の提案を起点とする点は構造改革特区と同じだが、個別の規制項目ごとではなく、地域が描いた包括的な目標と複数の施策をパッケージで国に提案し、国と協議会で詰めていく仕組みである。2011年の制度創設後、国際戦略総合特区が大都市圏中心に、地域活性化総合特区が全国の自治体に指定されてきた。2014年に国家戦略特区が登場して以降は新規指定の動きが鈍く、自治体が新たに使う場面は限られるが、既存指定区域の事業は継続しており、過去の特区比較を理解するうえで欠かせない制度である。

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