ジチテン

主要施策成果説明書

読み:しゅようしさくせいかせつめいしょ

別名:主要な施策の成果を説明する書類
意味

主要施策成果説明書とは、地方自治法第233条第5項に基づき、長が決算を議会の認定に付すにあたり添付しなければならない、主要な施策の成果を説明する書類をいう。

決算を数字だけで認定するのではなく、その年度に何を成し遂げたのかを議会に示すための書類が主要施策成果説明書である。地方自治法第233条第5項は、決算を議会の認定に付すにあたり、主要な施策の成果を説明する書類と政令で定める書類を併せて提出すべきことを長に義務づける。記載内容は事業ごとの目的・実績・成果指標・決算額などで、決算審査ではこの書類が事業の費用対効果を問う起点になる。実質収支に関する調書財産に関する調書とともに決算の附属書類を構成し、数値の確定(決算書本体)と成果の説明(本書類)が対をなす。様式は法令で一律に定められておらず、各団体が事務事業評価の体裁を取り込むなど工夫している。

決算認定における位置づけ

地方自治法第233条第3項は会計管理者が調製した決算を長が監査委員の審査に付し議会の認定に付すことを定め、同条第5項は認定に付すにあたり主要な施策の成果を説明する書類その他政令で定める書類を併せて提出すべきことを義務づける。主要施策成果説明書はこの「主要な施策の成果を説明する書類」にあたり、決算書本体(歳入歳出決算書・歳入歳出決算事項別明細書・実質収支に関する調書・財産に関する調書)が金額の実績を確定するのに対し、事業の目的と達成度を文章と指標で示す役割を担う。決算審査特別委員会では、・項の決算額に対しこの説明書を突き合わせ、不用額の理由や事業の継続可否を質す。様式は地方自治法施行令で一律に定められておらず、事務事業評価シートを組み込む団体もある。

つながりのある用語

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