出入国在留管理庁とは、法務省設置法(平成11年法律第93号)に基づき2019年4月に入国管理局を改組して設置された法務省の外局であり、外国人の出入国及び在留の公正な管理に関する事務を所管する。
在留外国人の増加に伴い多文化共生に取り組む市町村にとって出入国在留管理庁は、在留資格や在留管理を所管する相手である。出入国在留管理庁は法務省の外局として、出入国の管理、在留資格の審査、在留管理、難民認定、退去強制などの事務を所管する。2019年4月、特定技能の在留資格の新設に合わせ、それまで法務省の内部部局だった入国管理局を格上げして設置された。地方支分部局として地方出入国在留管理局が全国に置かれ、在留資格の手続きの窓口となる。市町村は、住民である外国人の在留資格を踏まえた住民基本台帳の事務や、在留外国人への生活支援・多文化共生施策を進めるうえで、同庁の在留管理制度と接する場面が多い。
自治体との接点(在留管理・多文化共生・住民基本台帳)
出入国在留管理庁の事務は、在留外国人を住民として抱える市町村の業務に関わる。住民基本台帳法により、適法に3か月を超えて在留する外国人は住民票の対象となり、市町村は在留資格・在留期間を含めて記録を管理する。在留カードの交付や在留資格の変更・更新は地方出入国在留管理局が担うため、市町村の窓口と入管の窓口が役割を分担する関係になる。2019年4月の同庁設置は特定技能の在留資格新設と同時で、外国人材の受入れと在留管理の体制を強化するものだった。あわせて政府は外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策を取りまとめ、生活相談や日本語教育、行政情報の多言語化など、市町村が担う多文化共生施策の方向を示している。住民窓口・国際交流・福祉の担当が同庁の制度を踏まえて対応する。
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