ジチテン

出席説明義務

読み:しゅっせきせつめいぎむ

別名:長等の出席義務
意味

出席説明義務とは、地方自治法第121条に基づき、長や教育長・委員長など執行機関の長等が議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときに議場へ出席し説明する義務をいう。

二元代表制の下で、議会が予算条例の当否を判断するには、執行機関の側からの説明が欠かせない。出席説明義務は、長をはじめとする執行機関の長等が、議会の審議に必要があるとして議長から出席を求められたとき、議場に出席して説明する地方自治法第121条上の義務である。対象は長のほか、教育委員会教育長選挙管理委員会委員長人事委員会の委員長、監査委員農業委員会の会長など執行機関の長等に及ぶ。これらの者は答弁のため自ら出席するのが原則だが、委任または嘱託を受けた職員を代わりに出席させて説明させることもできる。義務の対象はあくまで議長からの出席要求であり、議会が自由に誰でも呼び出せるわけではない点に留意がいる。この仕組みは、議会の質疑権と表裏をなし、執行機関への監視と説明責任を担保する。なお参考人百条委員会による証人喚問は別の制度であり、出席説明義務とは根拠も強制力も異なる。

出席を求められる者の範囲と職員の代理

地方自治法第121条は、長その他の執行機関の長等が議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは議場に出席しなければならないと定める。対象は普通地方公共団体の長のほか、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長または公平委員会の委員長、監査委員、農業委員会の会長、固定資産評価審査委員会の委員長などである。これらの者は本来自ら出席して説明すべきだが、出席すべき日時に正当な理由により出席できないときは、その旨を議長に届け出たうえで、委任または嘱託を受けた者を代わりに出席させることができる。実務では部長級職員が答弁補助者として出席し細部を説明する運用が一般的である。

質疑権との関係と限界

出席説明義務は、議会の議員が執行機関に対して行う質疑や一般質問の実効性を裏打ちする。議員がいくら質疑をしても答える者が出席しなければ審議は成り立たないため、第121条は執行機関側に出席と説明を義務づけて議会の監視機能を担保している。ただし出席要求の主体は議長であり、個々の議員が直接呼び出す権限ではない。また反問権が条例等で認められる議会では、出席した長等が議員の質問の趣旨を確かめるため逆に問い返すことも行われる。出頭・証言を罰則付きで強制する百条委員会の証人喚問とは異なり、第121条の出席説明義務に違反しても直接の刑事罰はなく、政治的・道義的責任の問題として扱われる点が両制度の決定的な違いである。

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