ジチテン

出席扱い

読み:しゅっせきあつかい

別名:不登校児童生徒の出席扱い
意味

出席扱いとは、不登校の児童生徒が学校外の施設やICTを活用した学習を行った場合に、一定の要件のもとで校長がそれを指導要録上の出席として認める運用である。

学校に通えない児童生徒が教育支援センターフリースクールで学んだり自宅でICT教材に取り組んだりしたとき、その努力を学校の記録にどう反映するか。出席扱いは、こうした学校外の学習を、校長の判断により指導要録上の出席として取り扱う運用である。文部科学省の通知が要件を示しており、保護者と学校の連携、計画的・継続的な学習活動であること、施設での学習が学校復帰に資すると校長が判断することなどが共通の枠組みとなる。欠席が積み重なって学籍上不利にならないようにし、児童生徒の学習機会と自立を支える趣旨をもつ。教育機会確保法が学校以外の場での学習の重要性を位置づけたことを背景に、自宅でのICT等を用いた学習についても2019年の文部科学省通知で出席扱いの要件が整理された。判断は最終的に校長に委ねられるため、同じ状況でも学校により運用に差が生じうる点が実務上の課題となる。

学校外の学びを出席扱いとする要件

出席扱いの根拠は法律ではなく文部科学省の通知にある。教育支援センターやフリースクール等の民間施設で相談・指導を受けた場合、保護者と学校との間に十分な連携・協力関係があること、当該施設での学習が学校復帰や社会的自立を目指すものとして適切であると校長が判断すること、通所や学習の状況が継続的に把握されていることなどが要件として示されている。これらを満たすと校長は指導要録上その日数を出席として記録できる。教育支援センターは公的な受け皿として出席扱いの中心的な役割を担い、民間のフリースクールについても要件を満たせば対象となる。出席扱いとされた日数や学習の評価は、調査書(内申書)や進路選択の場面にも影響しうるため、要件の確認と記録が重要となる。

自宅でのICT等を活用した学習

2019年の文部科学省通知は、不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合についても、出席扱いとできる要件を整理した。保護者と学校が連携・協力していること、ICT教材等を用いた計画的な学習プログラムであること、対面指導が適切に行われていること、学習の理解の程度を学校が把握していること、社会的な自立を目指していることなどが挙げられる。コロナ禍を契機にオンライン学習の環境が広がったこともあり、自宅学習を出席扱いとする運用は拡大している。一方で、判断が校長に委ねられているため学校間・自治体間で運用に差が生じやすく、保護者から見て予見しにくいという課題が指摘されている。

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