ジチテン

狩猟

読み:しゅりょう

意味

狩猟とは、鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)に基づき、狩猟免許を受け狩猟者登録をした者が、定められた猟期に狩猟鳥獣を法定の猟具で捕獲する行為である。許可を要する有害鳥獣捕獲とは目的・手続が異なる。

野生鳥獣の捕獲を誰でも自由にできるとすれば乱獲で種が絶え、逆に一切禁じれば農林業被害や生態系の攪乱に手が打てない。狩猟は、原則禁止された野生鳥獣の捕獲について、対象種・期間・区域・猟具を限定したうえで免許と登録を条件に認める制度として、保護と利用のバランスをとる。

鳥獣保護管理法は野生鳥獣の捕獲を原則として禁じ、その例外を狩猟と知事等の許可による捕獲(有害鳥獣捕獲など)の二本立てで認める。狩猟は環境大臣が定める狩猟鳥獣に限り、毎年定められた猟期の間、銃やわなといった法定猟具を用いて行える。狩猟者は狩猟免許(網猟・わな猟・第一種銃猟・第二種銃猟の区分)を取得し、捕獲しようとする都道府県ごとに狩猟者登録を受け、登録に伴って狩猟税を納める。

近年は捕獲の担い手である狩猟者の高齢化と減少が全国的な課題となり、鳥獣被害対策を所管する課が狩猟免許取得の支援や狩猟税の負担軽減で担い手確保に動く例も多い。鳥獣保護区や休猟区では狩猟が制限され、捕獲した個体はジビエとして利用されることもある。市区町村にとっては、鳥獣被害対策実施隊への狩猟者の参加や、有害鳥獣捕獲の担い手の確保という形で実務に直結する。

狩猟と許可捕獲(有害鳥獣捕獲)の違い

野生鳥獣の捕獲は鳥獣保護管理法により原則禁止され、例外が狩猟と知事等の許可による捕獲の二系統に整理されている。狩猟は環境大臣が定める狩猟鳥獣に限り、毎年定められた猟期の中で行う行為で、個別の捕獲許可は要らず免許と登録で足りる。一方、有害鳥獣捕獲は農作物被害などを防ぐために知事等の許可を受けて行う捕獲で、猟期や狩猟鳥獣の枠にとらわれず必要な範囲で認められる。同じ「鳥獣を捕る」行為でも、趣味やジビエ利用を兼ねて猟期に行うのが狩猟、被害防除という行政目的で許可のもと随時行うのが有害鳥獣捕獲という違いがある。鳥獣被害が深刻化する地域では、被害対策実施隊の隊員が狩猟免許を活かして有害鳥獣捕獲の担い手を兼ねる形が一般的になっている。

狩猟免許・登録の仕組みと担い手の減少

狩猟を行うには、まず都道府県の行う狩猟免許試験に合格して免許を取得する必要がある。免許は使う猟具によって網猟免許・わな猟免許・第一種銃猟免許(装薬銃・空気銃)・第二種銃猟免許(空気銃)に区分される。そのうえで捕獲しようとする都道府県ごとに狩猟者登録を受け、登録の際に狩猟税を納め、登録証と狩猟者記章の交付を受けて初めて狩猟ができる。銃を使う場合は別途、銃砲刀剣類所持等取締法に基づく所持許可も要る。近年は狩猟免許を持つ人の高齢化と減少が進み、鳥獣被害対策の実効を支える人手が細る一因となっている。このため鳥獣被害対策を所管する課が、若手や農業者の免許取得支援、わな猟への誘導、鳥獣被害対策実施隊員への狩猟税軽減などで担い手の確保を図っている。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)