就労証明書とは、保育所等の利用申込みにあたり保育の必要性を裏付けるため、保護者の勤務先が就労の実態と勤務時間を証明する書類である。
保育所の入所選考で、保護者が「働いているから保育が必要」と言うだけでは足りないとき、何がそれを裏付けるのか。就労証明書は、子ども・子育て支援法に基づく保育の必要性の認定(支給認定)において、就労を事由とする場合に勤務先が記載・押印して保護者が市区町村へ提出する書類である。勤務先の名称、雇用形態、就労日数、1日あたりの就労時間などが記載され、市区町村はこれをもとに保育を必要とする状態にあるか、保育標準時間と保育短時間のいずれに該当するかを判断する。記載された就労時間が認定区分と保育料に直結するため、窓口では証明書の時間と保護者が希望する利用時間が整合するかを確認する。自営業や内職の場合は申立書など別様式で代替し、求職活動中は就労証明書に代えて求職活動の状況を示す書類で申請する。様式は市区町村ごとに定められていたが、事業主の負担軽減のため国が標準的な様式を示し統一が進められている。
保育の必要性の認定における位置づけ
保育所や認定こども園(2号・3号)の利用には、保育を必要とする事由があると市区町村に認定されることが要件となる。就労はその代表的な事由であり、就労証明書は就労の事実と就労時間を客観的に裏付ける中心的な書類である。市区町村は記載された月の就労日数・1日の就労時間が、保育を必要とする最低限の時間(市区町村が月48〜64時間の範囲で定める下限)を満たすかを確認し、満たす場合に2号または3号の認定を行う。さらに就労時間の長さに応じて、長時間の利用が可能な保育標準時間(最長11時間)か、短時間の利用にとどまる保育短時間(最長8時間)かの区分が決まる。このため就労証明書の記載内容は、入所の可否だけでなく、利用調整での優先順位や保育料の算定の前提となる。
様式の標準化と提出実務
かつて就労証明書の様式は市区町村ごとに異なり、複数の自治体に子どもを預ける家庭をもつ事業主が様式の違いに応じて何枚も作成する負担が問題となっていた。内閣府(現・こども家庭庁)はこれを受けて標準的な様式を定め、自治体に活用を求めるとともに、電子化・マイナポータルからの提出にも対応を進めている。提出は保護者が勤務先に記載・証明を依頼して受け取り、利用申込書とあわせて市区町村に提出するのが基本である。虚偽の記載が判明した場合は認定の取消しや退所につながりうるため、記載内容には正確さが要る。自営業者や農業従事者など雇用関係にない者は、就労証明書に代えて就労の状況に関する申立書を用いる。
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