ジチテン

就学通知書

読み:しゅうがくつうちしょ

別名:入学通知書
意味

就学通知書とは、市町村の教育委員会が、学齢簿に基づいて就学予定の児童生徒の保護者に対し、就学すべき小学校・中学校の名称と入学期日を通知する書面である。

新1年生を迎える時期、教育委員会の就学担当は「どの子に、どの学校への通知を、いつ出すか」を一件も漏らさずに処理しなければならない。通知が届かなければ保護者は入学手続の場所も期日も分からず、就学義務の履行に支障が生じる。

就学通知書は、学校教育法施行令第5条に基づき、教育委員会が学齢簿で把握した区域内の学齢児童生徒について、就学指定の結果を保護者へ知らせる書面である。記載されるのは指定する学校名と入学期日が中心で、就学時健康診断の案内や指定校変更の申立てができる旨を併せて記す自治体も多い。

送付時期は法令上、小学校就学の場合は就学の始期から2か月前まで(おおむね1月末まで)と定められており、就学事務はこの期限を起点に逆算して組まれる。学齢簿の編製・就学時健康診断・学校の指定という一連の事務の出口に位置するのが、この通知である。

住民基本台帳に基づく学齢簿の記載が誤っていれば、通知の宛先や指定校もずれる。区域外就学や指定校変更の申立て、私立・国立への就学などにより、通知後に指定が変わる場合の取扱いも担当の判断を要する。

就学事務のなかでの位置づけ

就学通知書は単独の事務ではなく、学校教育法施行令が定める一連の就学事務の出口にあたる。教育委員会はまず住民基本台帳に基づき、翌年度に小学校・中学校へ上がる学齢児童生徒の学齢簿を編製する(施行令第1条・第2条)。次に就学時健康診断を実施し、その結果や通学区域をふまえて児童生徒ごとに就学すべき学校を指定する(就学指定)。この指定の内容を保護者へ知らせる書面が就学通知書である。指定校に異議がある保護者は指定校変更を申し立て、住所地以外の市町村の学校へ通わせたい場合は区域外就学の手続をとるため、通知書には変更申立ての方法を案内することが実務上望ましいとされる。期日は施行令第5条で、小学校就学につき就学の始期から2か月前までと定められ、年明けから入学期日までの限られた期間に集中する事務になる。

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