ジチテン

就学義務

読み:しゅうがくぎむ

意味

就学義務とは、学齢児童・学齢生徒を小学校・中学校等に就学させる保護者の法律上の義務である。学校教育法第17条が定め、日本国憲法第26条第2項の「教育を受けさせる義務」を具体化する。

義務教育」というとき義務を負うのは子どもではなく、子を就学させる保護者である——この点を正確に押さえる出発点が就学義務である。日本国憲法第26条第2項はすべての国民に子女に普通教育を受けさせる義務を課し、学校教育法第17条がこれを学齢児童・学齢生徒の保護者の就学義務として具体化する。

保護者は子が満6歳に達した日の翌日以後の最初の学年初めから満12歳に達した日の属する学年末まで小学校等に、その後満15歳の学年末まで中学校等に就学させなければならない。市区町村教育委員会学齢簿を編製し、就学時健康診断就学校の指定によってこの義務の履行を管理する。病弱・発達の状況により就学が困難な場合の猶予・免除、外国籍の子に就学義務が及ばない扱いなど、例外と限界をめぐる論点が実務では頻出する。

義務を負う主体と履行の管理

就学義務の主体は子ども本人ではなく保護者である点が、制度理解の核心になる。学校教育法は保護者に就学させる義務を課し、正当な事由なく履行しない場合の督促や、それでも履行されないときの罰則(10万円以下の罰金)まで定める。市区町村教育委員会はこの義務が果たされるよう、住民基本台帳に基づき学齢簿を編製し、就学予定者に入学期日や就学すべき学校を通知して就学校を指定する。長期の不就学が把握された場合は家庭への働きかけや関係機関との連携で履行を促す。義務の名宛人と管理主体を取り違えると、不就学対応の責任の所在が曖昧になる。

猶予・免除と適用の限界

学校教育法第18条は、病弱・発育不完全その他やむを得ない事由により就学困難と認められる学齢児童・生徒について、保護者の就学義務を猶予または免除できると定める。これは義務の例外措置であり、市区町村教育委員会が医師の診断等を踏まえて判断する。一方、外国籍の子は憲法・学校教育法上の就学義務の対象外とされ、希望すれば公立学校で日本人と同様に受け入れる運用がとられてきたが、就学義務が及ばないがゆえに不就学の把握が制度的に難しいという課題がある。学齢を過ぎた未修了者の学び直しを支える中学校夜間学級も、就学義務の枠の外で教育機会を保障する仕組みとして位置づけられる。

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