初任者研修とは、新規採用された教諭等に対し、採用の日から1年間、実践的指導力と使命感を養うために任命権者が実施する法定研修である。
教員として採用された一年目に、誰がどのように力を育てるのか。その制度が教育公務員特例法に基づく初任者研修である。公立学校の校長・副校長・教頭等を除く教諭等が新規採用されると、任命権者である都道府県・政令市の教育委員会は、採用の日から1年間にわたって研修を実施する義務を負う。研修は校内研修と校外研修で構成され、校内では指導教員が日常の授業づくりや学級経営を継続的に指導し、校外では教育センター等での講義・演習を行う。指導に当たる教員を配置するため定数上の措置が講じられ、初任者の負担に配慮した運用が要となる。中堅期に行う中堅教諭等資質向上研修と並ぶ法定研修であり、両者は教員のキャリア段階に応じた育成体系を構成する。
法定研修としての位置づけ
初任者研修は教育公務員特例法第23条に根拠を持つ法定研修で、任命権者である教育委員会に実施が義務付けられている。対象は公立小中高・特別支援学校等に新規採用された教諭・保育教諭等で、校長・副校長・教頭などの管理職や臨時的任用者等は対象から外れる。研修期間は採用の日から1年間で、この間、初任者には指導に当たる指導教員が付けられる。研修の実施に伴う負担を緩和するため、指導教員の配置や授業時数の軽減といった措置が講じられる。法定研修である点で、各校が任意に行う校内研修とは性格が異なる。
中堅教諭等資質向上研修との育成体系
初任者研修は、採用後一定期間を経た教員を対象とする中堅教諭等資質向上研修(同法第24条)と並ぶ法定研修であり、両者は教員のキャリア段階に応じた育成体系を形づくる。2017年の法改正で、任命権者は教員の資質向上に関する指標を定め、これに基づき体系的な研修計画を策定することとされ、初任者研修もこの体系の入口に位置づけられた。研修は校内での日常的な指導(校内研修)と、教育センター等での集合研修(校外研修)を組み合わせて行う。指導教員の確保や校外研修の日程調整、初任者の多忙化への配慮が運用上の課題となる。
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