意味
嘱託医とは、福祉事務所や福祉施設等が、医学的判断を要する事務のために委嘱契約により非常勤で関与を求める医師をいう。
稼働能力があるのか、入院・通院は妥当か、検診命令を出すべきか——福祉の現場では医学的な判断を職員だけでは下せない場面が生じる。嘱託医は、福祉事務所が生活保護の実施にあたり医療要否や稼働能力の評価について助言を求める医師であり、被保護者健康管理支援事業や検診命令の運用でも関与する。施設では救護施設・養護老人ホーム等が入所者の健康管理のために置く。常勤の職員ではなく委嘱契約に基づく非常勤の関与である点が特徴で、主治医意見書のように個別の主治医が作成する書類とは役割が異なり、実施機関の立場から医学的助言を行う。
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