職員定数とは、地方公共団体が条例で定める、常勤職員の数の上限をいう。
新規採用や増員を検討するとき、その人数を何が縛っているのか。地方自治法は、常勤職員の定数を条例(職員定数条例、通称・定数条例)で定めることを求めており、部局・委員会ごとの定数の合計として団体全体の上限が設定される。定数は実際に在職する職員数(現員)とは別概念で、定数の枠内であれば採用・配置は任命権者の裁量に委ねられる一方、定数を超える任用はできない。定数を増やすには条例改正が必要で、議会の議決を要するため、定数は議会による人員統制の手段としても機能する。臨時的任用職員や非常勤の会計年度任用職員は原則として定数に含めず、定数管理(定員管理)はこの定数を基礎に、定員適正化計画などで中長期の増減を方向づける。教育委員会の教職員など個別法で定数の標準が定められる職種では、その標準を踏まえて条例定数が決まる。
定数(条例で定める枠)と現員・定員管理の区別
職員定数は条例で定める「上限」であり、実際に在職する職員数である現員とは区別される。定数の枠内であれば採用や配置は任命権者の裁量に委ねられるが、定数を超える常勤職員の任用はできず、増員には条例改正=議会の議決が必要になる。これに対し定員管理(定員適正化)は、定数や現員を前提に、行政需要や財政状況を踏まえて職員数を中長期で最適化する経営活動を指す。定数は議会が握る人員統制の天井、定員管理は執行部が回す日常の人員運用、という役割分担で理解すると両者の関係を取り違えにくい。
定数に算入する職員・算入しない職員
職員定数条例の対象は原則として常勤職員であり、臨時的任用職員や非常勤の会計年度任用職員は定数に算入しないのが通例である。また、長の事務部局・教育委員会・各種行政委員会などの区分ごとに定数を定め、その合計が団体全体の定数となる構成をとる。教育委員会所管の教職員のように、義務標準法など個別法で定数の標準(標準定数)が国により示される職種では、その標準を踏まえて各団体が条例定数を定めるため、条例の数字を読むには根拠法と算入区分を合わせて確認する必要がある。
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