意味
食育とは、食育基本法に基づき、食に関する知識と健全な食生活を選択する力を育て、生涯にわたる心身の健康と豊かな人間性を培う教育・取組をいう。
子どもの偏食や朝食欠食、生活習慣病の若年化を前に、家庭・学校・地域で食の学びをどう体系づけるかという課題に応える概念が食育である。2005年(平成17年)の食育基本法で国・自治体・教育関係者・家庭の役割が定められ、政府は食育推進基本計画を、都道府県・市町村は食育推進計画を策定して施策を進める。学校では給食を生きた教材として栄養教諭が指導の中核を担い、地場産物の活用や食文化の継承、農林漁業体験とも結びつく。保健分野では乳幼児健診や離乳食指導を通じた就学前からの食習慣形成も食育に含まれる。庁内では教育委員会・農政・保健衛生・産業振興など複数部局にまたがるため、推進計画が横断的な調整の役割を果たす。
食育推進計画と庁内横断の課題
食育基本法は、国に食育推進基本計画の策定を義務づけ、都道府県と市町村にはそれぞれの食育推進計画を策定する努力義務を課している。計画は健診結果や朝食欠食率などの指標で目標を設定し、学校・保育・保健・農政の各施策を束ねる。食育が自治体行政で難しいのは、所管が一つの課に収まらない点にある。学校給食と食に関する指導は教育委員会、乳幼児期の食習慣は母子保健部門、地場産物の活用や生産者との連携は農政・産業振興部門、食品の安全や栄養は保健衛生部門が担い、推進計画はこれらを一つの目標体系へ束ねる横串の役割を負う。学校給食を地産地消や食文化継承の場と位置づける取組は、教育施策であると同時に地域農業の振興策でもあり、複数の政策目的が交差する典型例である。
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